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税金の納入

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納期限を過ぎたものを納付したいのだけれど、延滞金はいつからどれぐらいつくの

公開日 2012-01-01

納期限の翌日から納付までの日数に応じ、延滞金を計算します。

1 延滞金の計算は期別ごとに行います。

2 本税額が2,000円以上のものに対し延滞金がかかります。

3 本税額の1,000円未満の端数は切捨て、1,000円単位で延滞金の計算をします。

4 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については年7.3%(ただし、平成24年は4.3%)の割合で計算します。

 平成12年1月1日以降は、前年の11月30日を経過する時の日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合が7.3%未満の場合はその割合。

5 納期限後1か月を経過した日から、納付日までの期間については年14.6%の割合で計算します。

6 以上の計算で発生した延滞金は、1,000円以上、100円単位(端数切捨て)で付加されます。


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