税金の納入
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口座振替のご案内
多忙な方、不在がちの方に大変便利です。
口座振替とは、市税等を金融機関の指定口座から振替納付するしくみです。
納付毎に金融機関や市役所に行く手間をはぶくことができます。
手続き方法
納付通知書、預貯金通帳、通帳に使用している印鑑をお持ちのうえ、下記の取扱金融機関で、備え付けの「口座振替申込書」に必要事項を記入してお申込みください。
注意
軽自動車税は同一名義人で複数台所有している場合、1台の軽自動車の振替を申し込むとすべての軽自動車税が振替になります。
納税義務者が変更になりますと、変更後の納税義務者に口座振替が引き継がれませんので、再度申込み手続きが必要になります。
・相続や贈与、持分変更などにより資産の所有者(共有名義を含む)に変更があった場合。(固定資産税・都市計画税)
・世帯主が変更になった場合。(国民健康保険税)
・申込後、市外へ転出し再転入した場合。
振替できる市税等
- 市県民税(個人の普通徴収分)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(普通徴収分)
- 介護保険料(普通徴収分)
振替できる金融機関(取扱金融機関)
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 三菱東京UFJ銀行
- 足利銀行
- 埼玉縣信用金庫
- 東和銀行
- 武蔵野銀行
- 三井住友銀行
- みずほ銀行
- 南彩農業協同組合
- ゆうちょ銀行(郵便局) 以上の日本国内の本店・支店
利用できる預貯金
- 普通預金
- 当座預金
- 納税準備預金(介護保険料についてはご利用できません)
- 通常貯金(ゆうちょ銀行)
申込期限と振替日
振替手続きに時間がかかりますので、前月15日(振替日の45日前)までにお申込みください。 申込期限の一覧表はこちらから。
振替日は各納期限の日となります。
納期限を過ぎたものは振替できません。
残高不足等により振替不能となったものの再振替はできません。約10日後に振替不能通知(納付書)を送付しますので金融機関の窓口でご納付ください。この場合、税額により延滞金が加算されることがありますのでご注意ください。