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昨年中に蓮田市からA町に引っ越したが、住民票を移したのは今年の2月。今年度の住民税はどちらに納めるのか

公開日 2008-12-09

住所の認定については、住民基本台帳に記録されている人は、原則としてその市(区)町村に住所があるものとされますが、住民基本台帳に記録されていなくても現実にその市(区)町村内に住所があるときは、住民基本台帳に記録されているものとみなして住民税が課税されます。

したがって、この場合は今年の1月1日現在では実際にはA町に住んでいたわけですから、今年度の住民税はA町に納めていただくことになります。



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