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市民税

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死亡した家族の所得に対する住民税はどうなるのでしょうか

公開日 2009-12-28

住民税は毎年1月1日現在で住所のあるかたに対して、その住所地の市(区)町村が課税することになっています。

平成22年中に死亡されたかた

平成23年度の住民税は課税されません。

平成23年1月2日以降に死亡されたかた

平成23年度の住民税は課税されます。

納税義務は相続人に継承されますので、相続人に納税していただくことになります。

死亡時点で未納分(納期未到来分含む)がある場合は、納税義務は相続人に継承されますので、相続人に納税していただくことになります。


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税務課

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