faq
死亡した家族の所得に対する住民税はどうなるのでしょうか
住民税は毎年1月1日現在で住所のあるかたに対して、その住所地の市(区)町村が課税することになっています。
平成22年中に死亡されたかた
平成23年度の住民税は課税されません。
平成23年1月2日以降に死亡されたかた
平成23年度の住民税は課税されます。
納税義務は相続人に継承されますので、相続人に納税していただくことになります。
死亡時点で未納分(納期未到来分含む)がある場合は、納税義務は相続人に継承されますので、相続人に納税していただくことになります。