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退職したとき住民税は一括して給与から天引きしたのに、今年また納税通知書がきた。これはなぜか
住民税は、前年中の合計所得金額に対して税額計算をし、それをその年の6月から翌年の5月にかけて一年分を給与天引きすることになります(特別徴収の場合)。
ですから今回の場合、退職したときに一括して払ったという住民税は昨年の所得に対して課税されていた住民税(本来、退職したときから翌年の5月までに天引きされるはずだった住民税)であるわけです。
そして今年きたという納税通知書の内容は、昨年1月から退職するまでの合計所得に対する住民税ということになります。