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市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除について

公開日 2009-12-28
新たな住宅借入金等特別税額控除の創設について

平成22年度分の市民税・県民税から、新たな住宅借入金等特別税額控除が始まります。

所得税の住宅借入金等特別控除を受けているかたで、所得税から控除しきれなかった額がある場合、翌年度の市民税・県民税から控除されます。

対象となるかた

平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けたかたで、所得税から控除しきれなかった額があるかた。

控除額

控除額 = 住宅借入金等特別控除可能額 - 前年の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)

※控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%を限度とし、最高97,500円です。

手続き

税務署への確定申告や勤務先での年末調整の際に、住宅借入金等特別控除を受けたかたは、市への申告は不要です(確定申告書や勤務先からの給与支払報告書にて計算します)。

関連記事

総務省ホームページ(新たな住宅ローン控除)


平成11年から平成18年までに入居されたかたへ

平成21年度までは、市民税・県民税にて住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるために、「市町村民税 道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が必要でしたが、平成22年度からは、今回の制度改正により市への申告は不要となりました。

※ただし、退職所得や山林所得を有するかたや、所得税において平均課税の適用を受けているかたについては、従来の制度を適用したほうが有利な場合があります。その場合は、3月15日までに、確定申告書とともに「市町村民税 道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を税務署に提出することにより、制度改正前の控除額の適用を受けることができます。


参考:総務省ホームページ(国から地方への税源移譲)



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税務課

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