市民税
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寄附金税額控除について
公開日
2012-04-25
寄附金税額控除について
平成24年度からの寄附金税制の拡充について
平成24年度から、個人住民税における寄附金税額控除の適用下限額が、2千円に引き下げられました。
平成23年1月1日以後に支払う寄附金からの適用となります。
(1)基本控除:[寄附金-2千円]×10%(市民税6%、県民税4%)を税額控除
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対象となる 寄附金 |
※中央共同募金会や日本赤十字社などに東日本大震災義援金として寄附する場合は、 ふるさと寄附金の扱いになります。 ※蓮田市の条例指定団体は、埼玉県と同一です。くわしくはこちらをご覧ください。 |
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控除方式 |
「寄附金-2千円」×10% (市民税6%、県民税4%)を 所得割から税額控除 |
| 摘用額 |
2千円を超える寄附金 |
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控除対象限度額 |
総所得金額等の合計額の30% |
(2)特例控除:[都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)-2千円]×[90%-0~40%(所得税の税率)]を税額控除
- 特例控除の上限は個人住民税所得割の1割となります。
- 特例控除が適用になる場合は、特例控除(2)と基本控除(1)を合わせた金額が住民税の所得割から税額控除されます。