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蓮田市の給水装置に関する工事は、水道法第16条の2第1項の規定により、蓮田市水道事業が指定した「指定給水装置工事事業者」のみが施行することができます。平成21年9月1日現在の、「指定給水装置工事事業者」は次のとおりです。
蓮田市内一覧[PDF:46.0KB]
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