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再開発は権利変換という方法で事業を行ないます。この権利変換とは道路事業などの立ち退きという方法ではなく、建物や土地などを持っている権利を再開発ビルに置き換える方式です。
権利者の方は再開発ビルの工事が始まる迄は移転しないでそのまま生活して頂くようになりますが、権利変換しない(再開発ビルに入らない)方は市が補償をして地区外へ転出されます。そのため空地となる部分も出てきます。
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