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蓮田市

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都市計画決定(変更)図書の縦覧

公開日 2010-07-02

綾瀬地区

地区の区分
綾瀬地区(縮小) 

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地区計画の内容

地区全体の方針

名称

蓮田市綾瀬地区地区計画

位置

蓮田市綾瀬の一部

面積

約9.2ヘクタール

地区計画の目標

本地区は、JR宇都宮線蓮田駅から西へ約600メートルに位置し、民間開発によって基盤整備がなされ、良好な低層住宅地を形成している。そこで本地区では現在の良好な住環境の保全を図ると共に、更に緑豊かで、快適な低層住宅地として一層の住環境の向上を目指すものとする。

土地利用の方針

地区全体として低層住宅地にふさわしい土地利用を図っていくと共に、県道・さいたま栗橋線沿線などを生活利便施設ゾーンとして土地利用の明確化を図ることにより、住環境の向上、利便性の向上を図るものとする。

地区施設の整備方針

整備済の道路、公園を保全する。

建築物等の整備方針

用途、敷地面積、壁面の位置、高さ、意匠及び垣又は柵について適正な制限を加えることにより、整然とした街並みの形成と緑豊かな住環境を形成する。



A地区、B地区の地区整備計画

地区整備計画

建築物等に関する事項

地区の区分

地区の名称

低層住宅地区

A地区

B地区

区分の面積

約7.5ヘクタール

約0.6ヘクタール

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  1. 戸建て専用住宅
  2. 住宅で診療所を兼ねるもの
  3. 集会所、公民館、図書館、その他これらに類するもの
  4. 巡査派出所、公衆電話所、その他これらに類するもので建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要なもの
  5. 住宅で学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する用途を兼ねるもの(但し建築基準法施行令第130条の3で定める面積とする)

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  1. 戸建て専用住宅
  2. 住宅で事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの
  3. 診療所

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

80パーセント

80パーセント

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

50パーセント

50パーセント

敷地面積の制限

建築物の敷地面積の最低限度は150平方メートルとする。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上でなければならない。但し、次の各号に該当する場合、または県道・さいたま栗橋線に接道している街区内の敷地における建築物についてはこの限りではない。

  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること
  2. 物置、その他これに類する用途に供し軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であること
  3. 自動車車庫及び自転車置場で軒の高さ2.3メートル以下であること
  4. 出窓で1ヶ所につき奥行0.5メートル以下、長さ3.0メートル以下、コーナー出窓の場合は一辺につき奥行0.5メートル以下、長さ3.0メートル以下であること

建築物の高さの制限

建築物の地盤面からの高さは10メートルを超えてはならない。

建築物の各部分の高さはその部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。

建築物等の意匠の制限

屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。

  • 埼玉県屋外広告物条例第7条第2項第1号の基準以下のもの
  • 表示面積が2平方メートル以内
  • ネオンサインを除く
  • 地区の環境と調和した色彩とする

屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。

  • 埼玉県屋外広告物条例第7条第2項第1号の基準以下のもの
  • 点滅式のネオンサインを除く
  • 地区の環境と調和した色彩とする

現況地盤高より盛土してはならない。

垣又は柵の構造の制限

垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし門柱及び門扉についてはこの限りではない。

  1. 生垣
  2. 高さ1.0メートル以下のコンクリートブロック・石積等の上に柵・網などのフェンスを施したもので高さ1.5メートル以下のもの、又は植栽を組み合わせたもの



C地区の地区整備計画

地区整備計画

建築物等に関する事項

地区の区分

地区の名称

生活利便地区

C地区

区分の面積

約1.1ヘクタール

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  • 建築基準法別表第二(い)項に掲げる建築物(共同住宅、寄宿舎及び下宿を除く)但し、事務所、店舗、その他これらに類するもので建築基準法施行令第130条の3の各号に掲げる用途に供する建築物の場合にあっては同条事務所等の延べ面積及び住宅と事務所等の割合については適用しない。また、兼用住宅でなくてもよい。

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

-

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

-

敷地面積の制限

建築物の敷地面積の最低限度は150平方メートルとする。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1.0メートル以上でなければならない。但し、次の各号に該当する場合、または県道・さいたま栗橋線に接道している街区内の敷地における建築物についてはこの限りではない。

  1. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること
  2. 物置、その他これに類する用途に供し軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であること
  3. 自動車車庫及び自転車置場で軒の高さ2.3メートル以下であること
  4. 出窓で1ヶ所につき奥行0.5メートル以下、長さ3.0メートル以下、コーナー出窓の場合は一辺につき奥行0.5メートル以下、長さ3.0メートル以下であること

建築物の高さの制限

建築物の地盤面からの高さは12メートルを超えてはならない。

建築物等の意匠の制限

屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。

  • 埼玉県屋外広告物条例第7条第2項第1号の基準以下のもの
  • 点滅式のネオンサインを除く
  • 地区の環境と調和した色彩とする

現況地盤高より盛土してはならない。

垣又は柵の構造の制限

垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし門柱及び門扉についてはこの限りではない。

  1. 生垣
  2. 高さ1.0メートル以下のコンクリートブロック・石積等の上に柵・網などのフェンスを施したもので高さ1.5メートル以下のもの、又は植栽を組み合わせたもの



地区計画の届出について
地区計画区域内における行為の届出書(様式)

お問合せ先
都市計画課

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