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蓮田市

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都市計画決定(変更)図書の縦覧

公開日 2009-12-04

蓮田駅東口周辺地区

地区の区分及び整備計画

 東口周辺地区地区計画1(縮小)      東口周辺地区地区計画2(縮小)

 1 地区区分図     2 地区整備計画図

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地区計画の内容
地区全体の方針及び地区施設の配置、規模

【名称】蓮田市東口周辺地区 地区計画

【位置】蓮田市東5丁目、東6丁目及び本町の各一部

【面積】約12.0ヘクタール

区域の整備・開発および保全に関する方針

地区計画の目標

蓮田駅周辺地区はJR宇都宮線蓮田駅を中心とした、市の中心市街地に位置し、都市計画道路の整備が進められている区域である。 また、当地区は、今後、中心商業地として育成していくことが計画され、駅周辺部においては、土地の高度利用が進行しつつある区域である。

このようなことから、当該地区における地区計画の目標として、以下の3つを設定する。

  • まちの玄関口にふさわしい商業・業務地の形成
    駅周辺部については、魅力ある都心性商業地として高度な商業・業務機能の集積を図るとともに、魅力ある都市空間を創造するものとする。駅東口地区では、都市計画道路等の都市基盤整備が進捗しているため、先行的に地区整備計画区域に指定し、計画的に都心性商業地の形成を図る。
  • 活力ある地域中心性商業地の形成
    路線型に形成されている既存商店街は、地域中心性商業地として安全で快適にショッピングが楽しめる商業環境づくりを行う。
  • うるおいのある住宅地の形成
    既存の住宅地については、緑豊かなうるおいのある住宅地の形成を推進する。

土地利用の方針

駅周辺部では、都心性商業地及びそこを中心とする路線型の地域中心性商業地区を適正に配置し、その周辺部については、中心市街地にふさわしい、緑豊かなうるおいのある住宅地としての土地利用を推進する。


地区施設の整備方針

地区計画区域は既成市街地で、地区施設は各地区ごとに街路事業等で整備が進められているところである。これらは地区施設としての機能を損なわないように維持・保全を図るものとする。また、地区計画の目標に照らして安全で快適な生活道路としての区画道路を配置する。特に、駅周辺部については、魅力ある中心商業地にふさわしい安全で快適な商業活動を確保していくため歩行者優先道路を配置する。駅前広場周辺では、市有地を活用し、緑豊かでうるおいのある快適な憩いの空間として、ポケットパークを配置する。


建築物等の整備方針

  1. 駅周辺部の中心商業地については、魅力ある商業・業務地とするため、建物用途制限、壁面の位置の制限等の適用を図る。 また、まちなみ景観の向上を図るため、垣・柵、及び広告・看板等についての制限を定める。
  2. 住宅地区については、区画道路等の整備にあわせた過密住宅地の解消や建物の更新及び未利用地の市街化を適正に誘導し、緑化を推進するなど、うるおいのある住宅地の形成を図る。
地区整備計画

地区施設の配置および規模

  • 公園
    ポケットパーク 面積300平方メートル
  • 道路
    区画道路1号 幅員5.0メートル、延長 約105メートル(歩行者優先道路)
    区画道路2号 幅員5.0メートル、延長 約150メートル(歩行者優先道路)
    区画道路3号 幅員7.3メートル、延長 約355メートル(歩行者優先道路)
    区画道路4号 幅員8.0メートル、延長 約310メートル(歩行者優先道路)
    区画道路5号 幅員6.0メートル、延長 約25メートル
    区画道路6号 幅員5.0メートル、延長 約55メートル
    区画道路7号 幅員4.0メートル、延長 約120メートル(歩行者優先道路)
A地区、B地区の地区整備計画【建築物等に関する事項】

地区の細区分

A地区

B地区 

細区分の面積

約4.1ヘクタール

約2.2ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 計画図に示す壁面の位置の制限部分に面する1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの。
  2. 倉庫業を営む倉庫。
  3. 工場。ただし、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり、かつ、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等の食品製造業を営む施設を除く。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項第1号から第6号及び同条第4項第1号から第5号に規定する営業を営む施設。

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

7/10

ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は建築基準法第53条第3項第2号又は同第4項第1号に該当する建築物にあっては1/10を、そのいずれにも該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする。

 なし

建築物の延面積の敷地面積に対する割合の最高限度

敷地面積

200平方メートル未満 30/10

200平方メートル以上 40/10

 なし

敷地面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度は100平方メートルとする。ただし、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は適用しないものとする。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれらに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限部分A・Cを越えて建築してはならない。 

建築物の外壁又はこれらに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限部分Bを越えて建築してはならない。

建築物の形態又は意匠の制限

  1. 建築物の軒、庇及び出窓等建築物より突出する部分は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて設置してはならない。ただし、壁面の位置の制限部分に面する1階部分を店舗として利用する場合の店舗部分にかかる庇及び日よけで以下の条件に適合するものについてはその限りではない。
    ※如何なるときでも即座に収納が可能で、計画図に示す壁面の位置の制限部分からなる突出距離が1メートル以内、かつ、地盤面からの高さが2.5メートル以上のもの
  2. 屋外広告物は次の各号に掲げるものについては地区整備計画図に示す壁面の位置の制限部分に設置しないものとする。
    ※建築物から独立した広告(サインポール、広告塔、広告板等)。
    ※掛看板、突出し広告。但し、地盤面から下端までの高さが3.0メートル以上の場合はこの限りでない。
  3. その他屋外広告物については、街並みの統一感を損なわない形態及び色彩とする。

垣または柵の構造の制限

道路に面する側の垣または柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。

  1. 生垣
  2. 地盤面からの高さが0.6メートル以下の基礎部分の上に透明可能な材料で造られたもので、かつ、地盤面からの高さが1.5メートル以下のもの。

ただし、計画図に示す壁面の位置の制限A及びCに面する部分については垣または柵を設置しない。

ただし、計画図に示す壁面の位置の制限Bに面する部分については、これを越えて設置してはならない。

C地区、D地区の地区整備計画【建築物等に関する事項】

地区の細区分

C地区

D地区 

細区分の面積

約4.9ヘクタール

約0.8ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 工場。ただし作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり、かつ、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等の食品製造業を営む施設を除く。
  2. ボーリング場、スケート場または、水泳場。
  3. まぁじゃん屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの。
  4. カラオケボックスその他これに類するもの。
  5. ホテルまたは旅館。
  1. 住宅、共同住宅、寄宿舎または下宿。
  2. 倉庫業を営む倉庫。
  3. 工場。ただし作業場の床面積の合計が50平方メートル以内であり、かつ出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用するパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等の食品製造業を営む施設を除く。
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項並びに同条第4項各号に規定する営業を営む施設。

敷地面積の最低限度

建築物の敷地面積の最低限度は100平方メートルとする。ただし、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は適用しないものとする。

建築物の形態又は意匠の制限

  1. 建築物の軒、庇及び出窓等建築物より突出する部分は、計画図に示す壁面の位置の制限を越えて設置してはならない。ただし、壁面の位置の制限部分に面する1階部分を店舗として利用する場合の店舗部分にかかる庇及び日よけで以下の条件に適合するものについてはその限りではない。
    ※如何なるときでも即座に収納が可能で、計画図に示す壁面の位置の制限部分からなる突出距離が1メートル以内、かつ、地盤面からの高さが2.5メートル以上のもの
  2. 屋外広告物は次の各号に掲げるものについては地区整備計画図に示す壁面の位置の制限部分に設置しないものとする。
    ※建築物から独立した広告(サインポール、広告塔、広告板等)。
    ※掛看板、突出し広告。但し、地盤面から下端までの高さが3.0メートル以上の場合はこの限りでない。

 なし

その他屋外広告物については、街並みの統一感を損なわない形態及び色彩とする。

垣または柵の構造の制限

道路に面する側の垣または柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。

  1. 生垣
  2. 地盤面からの高さが0.6メートル以下の基礎部分の上に透明可能な材料で造られたもので、かつ、地盤面からの高さが1.5メートル以下のもの。

ただし、計画図に示す壁面の位置の制限Bに面する部分については、これを越えて設置してはならない。

 なし


お問合せ先
都市計画課

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