都市計画
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都市計画決定(変更)図書の縦覧
蓮田駅東口周辺地区
地区の区分及び整備計画

1 地区区分図 2 地区整備計画図
地区計画の内容
地区全体の方針及び地区施設の配置、規模
【名称】蓮田市東口周辺地区 地区計画
【位置】蓮田市東5丁目、東6丁目及び本町の各一部
【面積】約12.0ヘクタール
区域の整備・開発および保全に関する方針
地区計画の目標
蓮田駅周辺地区はJR宇都宮線蓮田駅を中心とした、市の中心市街地に位置し、都市計画道路の整備が進められている区域である。 また、当地区は、今後、中心商業地として育成していくことが計画され、駅周辺部においては、土地の高度利用が進行しつつある区域である。
このようなことから、当該地区における地区計画の目標として、以下の3つを設定する。
- まちの玄関口にふさわしい商業・業務地の形成
駅周辺部については、魅力ある都心性商業地として高度な商業・業務機能の集積を図るとともに、魅力ある都市空間を創造するものとする。駅東口地区では、都市計画道路等の都市基盤整備が進捗しているため、先行的に地区整備計画区域に指定し、計画的に都心性商業地の形成を図る。 -
活力ある地域中心性商業地の形成
路線型に形成されている既存商店街は、地域中心性商業地として安全で快適にショッピングが楽しめる商業環境づくりを行う。
-
うるおいのある住宅地の形成
既存の住宅地については、緑豊かなうるおいのある住宅地の形成を推進する。
土地利用の方針
駅周辺部では、都心性商業地及びそこを中心とする路線型の地域中心性商業地区を適正に配置し、その周辺部については、中心市街地にふさわしい、緑豊かなうるおいのある住宅地としての土地利用を推進する。
地区施設の整備方針
地区計画区域は既成市街地で、地区施設は各地区ごとに街路事業等で整備が進められているところである。これらは地区施設としての機能を損なわないように維持・保全を図るものとする。また、地区計画の目標に照らして安全で快適な生活道路としての区画道路を配置する。特に、駅周辺部については、魅力ある中心商業地にふさわしい安全で快適な商業活動を確保していくため歩行者優先道路を配置する。駅前広場周辺では、市有地を活用し、緑豊かでうるおいのある快適な憩いの空間として、ポケットパークを配置する。
建築物等の整備方針
-
駅周辺部の中心商業地については、魅力ある商業・業務地とするため、建物用途制限、壁面の位置の制限等の適用を図る。 また、まちなみ景観の向上を図るため、垣・柵、及び広告・看板等についての制限を定める。
-
住宅地区については、区画道路等の整備にあわせた過密住宅地の解消や建物の更新及び未利用地の市街化を適正に誘導し、緑化を推進するなど、うるおいのある住宅地の形成を図る。
地区整備計画
地区施設の配置および規模
- 公園
ポケットパーク 面積300平方メートル -
道路
区画道路1号 幅員5.0メートル、延長 約105メートル(歩行者優先道路)
区画道路2号 幅員5.0メートル、延長 約150メートル(歩行者優先道路)
区画道路3号 幅員7.3メートル、延長 約355メートル(歩行者優先道路)
区画道路4号 幅員8.0メートル、延長 約310メートル(歩行者優先道路)
区画道路5号 幅員6.0メートル、延長 約25メートル
区画道路6号 幅員5.0メートル、延長 約55メートル
区画道路7号 幅員4.0メートル、延長 約120メートル(歩行者優先道路)
A地区、B地区の地区整備計画【建築物等に関する事項】
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地区の細区分 |
A地区 |
B地区 |
|---|---|---|
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細区分の面積 |
約4.1ヘクタール |
約2.2ヘクタール |
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建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
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建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
7/10 ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は建築基準法第53条第3項第2号又は同第4項第1号に該当する建築物にあっては1/10を、そのいずれにも該当する建築物にあっては2/10を加えた数値とする。 |
なし |
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建築物の延面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
敷地面積 200平方メートル未満 30/10 200平方メートル以上 40/10 |
なし |
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敷地面積の最低限度 |
建築物の敷地面積の最低限度は100平方メートルとする。ただし、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は適用しないものとする。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれらに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限部分A・Cを越えて建築してはならない。 |
建築物の外壁又はこれらに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限部分Bを越えて建築してはならない。 |
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建築物の形態又は意匠の制限 |
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垣または柵の構造の制限 |
道路に面する側の垣または柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。
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ただし、計画図に示す壁面の位置の制限A及びCに面する部分については垣または柵を設置しない。 |
ただし、計画図に示す壁面の位置の制限Bに面する部分については、これを越えて設置してはならない。 |
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C地区、D地区の地区整備計画【建築物等に関する事項】
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地区の細区分 |
C地区 |
D地区 |
|---|---|---|
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細区分の面積 |
約4.9ヘクタール |
約0.8ヘクタール |
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建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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敷地面積の最低限度 |
建築物の敷地面積の最低限度は100平方メートルとする。ただし、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しない土地について、その全部を一の敷地として使用する場合は適用しないものとする。 |
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建築物の形態又は意匠の制限 |
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なし |
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その他屋外広告物については、街並みの統一感を損なわない形態及び色彩とする。 |
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垣または柵の構造の制限 |
道路に面する側の垣または柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。
ただし、計画図に示す壁面の位置の制限Bに面する部分については、これを越えて設置してはならない。 |
なし |