都市計画
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都市計画決定(変更)図書の縦覧
桜台地区
地区の区分

地区計画の内容
地区全体の方針
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名称 |
蓮田市桜台地区地区計画 |
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位置 |
蓮田市桜台一丁目、三丁目、大字馬込の各一部及び桜台二丁目の全部 |
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面積 |
約12.6ヘクタール |
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区域の整備・開発及び保全の方針 |
地区計画の目標 |
本地区はJR宇都宮線蓮田駅から東に約1キロメートルに位置し、地区のほとんどは民間開発により基盤整備がなされた良好な低層住宅地及び国道122号沿線では良好な中高層住宅地が形成されている。 そこで、本地区では現在の良好な住環境の保全を図ると共に、緑豊かで、快適な低層住宅地及び中高層住宅地として調和のとれた住環境の向上を目指すものとする。 |
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土地利用の方針 |
本地区では、低層住宅地と中高層住宅地の均衡のとれた土地利用を図っていくと共に、市道1914号線沿線を生活利便施設ゾーンとして、土地利用の明確化を図ることにより、住環境の向上、利便性の向上を図るものとする。 |
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地区施設の整備方針 |
本地区の地区施設は民間開発により整備されており、今後、道路、公園の維持保全を図る。 |
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建築物等の整備方針 |
良好な住環境をもった住宅地として又防災上良好な街並として整備、保全するため、建築物等の用途、容積率、敷地面積、壁面の位置、高さ、形態又は意匠及びかき又はさくの構造について適正な制限を加える。 |
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A地区、B地区の地区整備計画
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地区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の細区分 |
区分の名称 |
A地区 |
B地区 |
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区分の面積 |
約11.1ヘクタール |
約0.4ヘクタール |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
第一種住居地域は10/10 |
第一種住居地域は10/10 |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1メートル以上でなければならない。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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かき又はさくの構造の制限 |
かき又はさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。ただし、門柱及び門扉についてはこの限りではない。
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C地区、D地区の地区整備計画
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地区整備計画 |
建築物等に関する事項 |
地区の細区分 |
区分の名称 |
C地区 |
D地区 |
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区分の面積 |
約0.3ヘクタール |
約0.5ヘクタール |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。
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次に掲げる建築物以外は建築してはならない。
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建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度 |
なし |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
150平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1メートル以上でなければならない。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
建築物の地盤面からの最高の高さは、決定時において現に存する建築物の高さ、もしくは12メートルを越えてはならない。 |
なし |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
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かき又はさくの構造の制限 |
なし |
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