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蓮田市

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都市計画決定(変更)図書の縦覧

公開日 2008-12-02

椿山地区

地区の区分

椿山地区

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地区計画の内容
地区全体の方針

名称

椿山地区地区計画

位置

蓮田市椿山1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目の各一部

面積

約40.6ヘクタール

地区計画の目標

本地区は、JR宇都宮線蓮田駅から北東へ約1キロメートルに位置し、民間開発によって基盤整備がなされ、良好な低層住宅地を形成している。そこで本地区では現在の良好な住環境の保全を図ると共に、更に緑豊かで、快適な低層住宅地として一層の住環境の向上を目指すものとする。

区域の整備、開発及び保全に関する方針

  • 地区施設の整備方針:整備済の道路、公園を保全する。
  • 建築物等の整備方針:用途、容積率、建ぺい率、敷地面積、壁面の位置、高さ及び垣又は柵について適正な制限を加えることにより、整然とした街並の形成と緑豊かな住環境を形成する。

土地利用に関する方針

地区全体として低層住宅地にふさわしい土地利用を図っていくと共に、都市計画道路城御林線沿線などを低層併用住宅地ゾーン、榎戸公園周辺などを生活利便施設ゾーンとして土地利用の明確化を図ることにより、住環境の向上、利便性の向上を図るものとする。



A街区、B街区の地区整備計画

区整備計画

建築物等に関する事項

地区の区分

地区の名 称

低層住宅地街区

A街区

B街区

地区の面 積

36.5ヘクタール

2.9ヘクタール

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  1. 戸建て専用住宅
  2. 住宅で学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの(但し建築基準法施行令第130条の3で定める面積とする)
  3. 集会所、公民館、図書館その他これらに類するもの
  4. 診療所
  5. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4で定める公益上必要な建築物
  6. 上記建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5で定めるものを除く)

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  1. 戸建て専用住宅
  2. 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち建築基準法施行令第130条の3で定めるもの
  3. 診療所

建築物の容積率の最高限度

10分の7

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の5

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は1.0メートル以上でなければならない。

建築物等の高さの最高限度

建築物の地盤面からの高さは10メートルを超えてはならない。軒の高さは7メートルを超えてはならない。

建築物の各部分の高さはその部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じたものに5メートルを加えた高さ以下としなければならない。

建築物等の形態又は意匠の制限

 

屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。

  1. 自家用
  2. 表示面積が2平方メートル以内
  3. ネオンサインを除く
  4. 地区の環境に調和した色彩とする

屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。

  1. 埼玉県屋外広告物条例第7条第2項第1号の基準以下のもの
  2. 点滅式のネオンサインを除く
  3. 地区の環境と調和した色彩とする
 現況地盤高より盛土してはならない。
かき又はさくの構造の制限

垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし門柱及び門扉についてはこの限りではない。

  1. 生垣
  2. 高さ1.0メートル以下のコンクリートブロック・石積等の上に柵・網などのフェンスを施したもので高さ1.5メートル以下のもの、又は植栽を組み合わせたもの



生活利便街区の地区整備計画

地区整備計画

建築物等に関する事項

地区の区分

地区の名称

生活利便街区

地区の面積

1.2ヘクタール

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

  • 建築基準法別表第二(い)項に掲げる建築物。但し同法施行令第130条の3各号に掲げる用途に供する建築物の場合にあっては、同条事務所等の延べ面積及び住宅と事務所等の割合については適用しない。また、兼用住宅でなくてもよい。

建築物の容積率の最高限度

-

建築物の建ぺい率の最高限度

-

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

壁面の位置の制限

-

建築物等の高さの最高限度

建築物の地盤面からの高さは15メートルを超えてはならない。

建築物等の形態又は意匠の制限

屋外広告物は次の各号に適合させなければならない。

  1. 埼玉県屋外広告物条例第7条第2項第1号の基準以下のもの
  2. 点滅式のネオンサインを除く
  3. 地区の環境と調和した色彩とする
 現況地盤高より盛土してはならない。
かき又はさくの構造の制限

垣又は柵の構造は次の各号の一に掲げるものとする。ただし門柱及び門扉についてはこの限りではない。

  1. 生垣
  2. 高さ1.0メートル以下のコンクリートブロック・石積等の上に柵・網などのフェンスを施したもので高さ1.5メートル以下のもの、又は植栽を組み合わせたもの



地区計画の届出について
地区計画区域内における行為の届出書(様式)


お問合せ先
都市計画課

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