都市計画
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駐車場法による路外駐車場の届出
公開日
2011-02-24
路外駐車場とは
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます。
届出の必要な路外駐車場
路外駐車場で駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で駐車料金を徴収するものを設置する者は、あらかじめ規定に基づく内容の届出が必要です。
※月ぎめ契約などによる駐車場は該当しません。
※「駐車の用に供する面積」とは、駐車スペースの面積をいい、車路等は含みません。また、機械式駐車場の場合、パレットの面積に台数を乗じた面積をいいます。
構造及び設備の基準
構造及び設備については、駐車場法施行令において技術基準が示されています。
届出書類及び時期
1設置届及び変更届・・・駐車場工事の着手前
2管理規程届及び変更届・・・供用開始(変更)後10日以内
3廃止(休止・再開)届・・・事由の発生から10日以内
その他
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく特定路外駐車場の届出、「埼玉県福祉のまちづくり条例」に基づく届出も必要となる場合があります。
※ 届出前に必ず下記窓口までご相談ください。