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郵便等による不在者投票
1 郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票の手続きは、次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。
1 郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に申請します。
2 投票手続
2 郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)又は(2)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載ができます。
- 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者。
- 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者。
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便投票の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3のとおりです。
1 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
2 代理記載人となるべき者の届出の手続
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
3 代理記載の方法による投票手続
3 罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。



