公平委員会
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公平委員会
公開日
2008-12-01
公平委員会は、地方公務員法に基づいて市町村に設置されている行政委員会です。
公平委員
公平委員は人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任します。
- 人数:3名
- 任期:4年
業務内容
市職員の勤務条件についての措置要求に関すること
市職員が、その勤務条件に関し、公平委員会に対し、当局により適当な措置が執られるべきことを要求してきた場合、それを審査・判定し、当局に対し必要な勧告を行います。
市職員に対する不利益処分の不服申立てに関すること
任命権者から受けた不利益処分について、不服がある市職員が公平委員会に対し不服申立てをしたとき、案件を審査し裁決します。
市職員からの苦情相談に関すること
市職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び 相談に対して、助言の他、必要に応じて関係当事者から事情聴取、照会等の調査を行ない、指導やあっせん等の必要な措置を行ないます。
職員団体の登録に関すること
一定の要件を備えた職員団体について、その登録に関する事務を行ないます。