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ホーム > まち・環境 > 道路・河川(水路) > 道路・河川(水路)の占用許可とは何ですか
道路・河川(水路)
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更新日:2023年1月4日
道路・河川(水路)敷を掘削し、排水管などの工作物を埋設して継続的に使用する場合に道路・河川占用許可申請が必要です。道路・河川工事施行承認は宅地への車の出入口を設けるため現在あるガードレールや歩車道境界ブロックが支障になる場合などに市の承認を得て行います。この場合の工事費は自己負担になり完成後の財産は市に帰属となります。
お問い合わせ
所属課室:道路課管理担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:265