自主防災組織
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自主防災組織規約の例
(名称)
第1条 この組織は、○○防災会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、地区住民(及び事業所等)の隣保共同並びに相互扶助精神に基づいて自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」とい による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 防災知識の普及に関すること。
- 地震等に対する災害予防に関すること。
- 地震等の災害発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食給水等の応急対策に関すること。
- 防災訓練の実施に関すること。
- 防災資機材等の備蓄、整備に関すること。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第5条 本会は、○○自治会の区域に属する世帯(及び事業所等)をもって構成する。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1人
- 副会長 2人
- 班長 5人
- 会計 1人
- 監事 2人
- 役員は、会員の互選による。
- 役員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 班長は、会長の指示を受け、本会の事業計画の立案及び各班の活動の推進にあたる。
- 会計は、本会の出納に関する事務を行う。
- 監事は、本会の会計を監査する。
(会議)
第8条 本会に、総会及び役員会を置く。
(総会)
第9条 総会は、全会員をもって構成する。
- 総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
- 総会は、会長が招集する。
- 総会は、次の事項を審議する。
- 規約の改正に関すること。
- 防災計画の作成及び改正に関すること。
- 事業計画に関すること。
- 予算及び決算に関すること。
- その他、総会が特に必要と認めたこと。
- 総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
(役員会)
第10条 役員会は、会長、副会長、班長、会計、監事によって構成する。
役員会は、次の事項を審議し、実施する。
- 総会に提出すべき事項。
- 総会により委任された事項。
- その他、役員会が特に必要と認めたこと。
(防災計画)
第11条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
防災計画は、次の事項について定める。
- 地震等の発生時における本会の編成及び任務分担に関すること。
- 防災知識の普及に関すること。
- 防災訓練の実施に関すること。
- 地震等の発生時における情報の収集・伝達、出火防止、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食給水等の応急活動に関すること。
- その他必要な事項。
(会費)
第12条 本会の会費は、総会の決議を経て別に定める。
(経費)
第13条 本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第15条 会計監査は、毎年1回監事が行う。ただし、必要がある場合は、臨時に行うことができる。
監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
附則
この規約は、平成○○年○○月○○日から施行する。
名簿の例
○○自主防災会役員名簿
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役職 |
氏名 |
住所 |
電話番号 |
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会長 |
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副会長 |
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副会長 |
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班長(情報班) |
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班長(消火班) |
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班長(救出救護班) |
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班長(避難誘導班) |
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班長(給食給水班) |
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会計 |
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監事 |
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