消費生活
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不当請求・架空請求
公開日
2010-04-01
不当請求・架空請求に気をつけて!!
「使った覚えのない有料番組(電子消費者)の料金を請求するハガキ(封書)が届いたが、どうしたらいいか?」
例えば、このようなハガキ等を受けた人からの情報を整理してみると…
文面の共通点・特徴
- 同じ地域や同じ年代に集中していることが多い
- 同一業者、同一金額の請求であることが多い
- 分類コードや整理番号等がすべて同一であることが多い
- 「裁判所」「給与の差押さえ」などの言葉を使うことが多い
- 委託された債権回収業者(会社)を名乗ることが多い
- はじめての通知なのに「最終通告書・最終督促状・最終通達書」等となっていることが多い
- 連絡先は携帯電話が多い(通常の固定電話の場合もある。)
- さまざまな期限が、差し迫った期限であることが多い
このようなハガキ等が届いたら
使った覚えのない料金は支払わない
身に覚えがないのであれば、支払う必要がない。
業者には連絡をとらず、様子を見る
相手に電話番号等の個人情報を知らせることになると同時に、いろいろな方法で情報を聞き出される恐れがあるのでこちらから絶対に連絡をとらない。
- 裁判所から呼び出し状が届いたときには、下記のところへご相談ください。
お問い合わせ
- 蓮田市消費生活センター(商工課内)(月・水・木・金) 電話番号:768‐3111(内線248)
- 埼玉県消費生活支援センター春日部 電話番号:048‐734‐0999
- 悪質な取り立てにあった場合は、岩槻警察署生活安全課 電話番号:757-0110に届けましょう。