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住宅用防災機器の設置
公開日
2008-12-13
住宅用防災機器の設置

平成18年6月1日から蓮田市火災予防条例第29条の2の規定により、住宅用火災警報器等の設置が必要になりました。
平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による被害を低減するため、すべての住宅に住宅用防災機器の設置が義務付けられました。
これに伴い、蓮田市火災予防条例を一部改正し、住宅(自動火災報知設備を設置されていない共同住宅等を含む。)の関係者に、住宅用火災警報器を設置及び維持することを義務付けることといたしました。
この趣旨をご理解いただき住宅用火災警報設備等を設置し、住宅火災における死者の低減に努めていただきますようお願い致します。
ご注意ください!!
蓮田市消防本部・消防署では、住宅用火災警報器等を直接販売することはありません。
また販売を業者に委託すること、業者による点検の必要もありませんので、消防職員のような服装や態度で条例をゆがめて伝えて購入等を迫る、悪質な訪問販売等には十分にご注意下さい!!
- 電池交換が必要なものは、電池切れの警報が出た場合に、交換する必要があります。
- 自動試験機能が付加されていない住宅用火災警報器等は交換期限がきたら交換をして下さい。
- 自動火災報知設備またはスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置の必要はありません。
住宅用火災警報器等の設置などについてのお問い合わせ・ご質問については下記までご連絡ください。