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消防団の処遇

公開日 2009-01-03
蓮田市消防団の処遇
消防団の報酬(平成19年4月1日)

 区分  年額
団長 203,900円
副団長 165,300円
分団長 129,200円
副分団長  92,500円
班長  83,400円
団員  73,800円

※ 報酬の支給は年1回で、11月に支給されます。但し、年度途中の任命又は退団の場合は、月割りで支給されます。

消防団の費用弁償(出動手当等)(平成19年4月1日)

  業務  費用弁償
火災出動 放水した場合 1回につき 1,800円
放水しなかった場合 1回につき   900円
水害、震災及び警戒出動 1回につき 1,800円
訓練、査閲等の出動 1回につき 1,800円
機械の整備点検 1回につき   900円
その他必要と認める業務 1回につき 1,800円

  消防団の退職報償金(平成19年4月1日)

階級      勤務年数

 5年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

25年以上
30年未満

30年以上

団長

189,000円

294,000円

409,000円

544,000円

  729,000円

929,000円

副団長

179,000円

279,000円

379,000円

484,000円

  659,000円

859,000円

分団長

169,000円

268,000円

363,000円

463,000円

  609,000円

799,000円

副分団長

164,000円

253,000円

338,000円

428,000円

  574,000円

759,000円

班長

154,000円

233,000円

308,000円

388,000円

  514,000円

684,000円

団員

144,000円

214,000円

284,000円

359,000円

  469,000円

639,000円

 ※退職報償金請求について[43.9KB:PDF文書]   ← 詳しくはこちらをクリック

消防団の公務災害補償(平成19年4月1日)

1. 消防組織法第24条に規程する公務災害補償は、蓮田市で加入している埼玉県市町村総合事務組合の基準に基づいて補償します。              
※参考(消防組織法の抜粋) 
 (非常勤消防団員に対する公務災害補償)
第24条 消防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
 2 前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。

2. 消防団員の福利厚生事業の一環として「消防団福祉共済制度」に加入しています。
消防団福祉共済制度は、公務等で死亡、障害を受けた場合に弔慰金、見舞金、援護金が支給されます。
また、団員の皆さんが同一の事故又は疾病を原因として、その事故から180日以内に病院又は診療所に15日以上入院した場 合、入院1日につき1,500円(入院日数は120日を限度)を入院院見舞金として支給されます。該当する場合は、速やかに分団長に申し出てください。申請の時に必要な書類は、医師の証明書及び支払請求書(印鑑要)です。

福祉共済制度の給付内容

 区分

事由

  給付名称

金額(円)

死亡

公務

遺族援護金

1,000,000

弔慰金

20,000,000

保育援護金

1人 250,000

公務外

遺族援護金

             1,000,000

重度障害

公務


生活援護金

1,000,000

重度障害見舞金

20,000,000

保育援護金

1人 250,000

公務外

生活援護金

1,000,000

障害

事故又は疾病により一定の障害の状態に該当したとき

2級

500,000

3級

300,000

4級

180,000

5級

90,000

6級

60,000

入院

事故又は疾病による入院

入院見舞金(120日限度)

15日以上 1日 1,500

  ※ 詳しくは、財団法人日本消防協会財団法人日本消防協会の消防団員福祉福祉共済制度のご案内をご覧下さい。
            (HPへリンクします)

3. 災害で命を受け生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、職務を遂行して障害を受けたり死亡した場合、消防賞じゅつ金が支給されます。

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による授与額
功労の程度

金額

(1)特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2)抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3)特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4)多大な功労があると認められる者

4,900,000円

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害の等級による授与額

 功労の程度障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

※殉職者の賞じゅつ金は、功労の程度によって上記のように支給されます。また、障害者賞じゅつ金は障害の程度によって支給されます。なお、蓮田市賞じゅつ金等審査委員を置いて、支給の適正を図っています。


お問合せ先
消防課(蓮田市閏戸178-1)

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