試験・講習
guidance
消防設備士講習
公開日
2009-01-16
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備に関する新しい知識、技能の習得のため、消防設備士免状の交付を受けている方が、当該免状を受けた日から2年以内、及び講習を受けた日から5年以内ごとに受けなければならない講習です。
※受講申込書は消防本部にあります。
- 日程など詳しいご案内:(社)埼玉県消防設備協会のページへ。