更新日:2022年9月16日
新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス等事業所の人員基準の臨時的取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的取扱いについて(令和2年3月10日厚生労働省発出事務連絡)において、今後、障害福祉サービス等事業所において、新型コロナウイルス感染症等への対応により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合については、柔軟な取扱いをする旨の通知が出されました。
市では、当該事務連絡を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、次のとおり在宅でのサービス提供が可能である場合、その取扱いを認めることとしました。
在宅でのサービス提供の実施については、各事業所において、契約内容、支援内容等を十分精査した上で、御判断いただきますようお願いいたします。
在宅でのサービス提供を認める要件
- 在宅でのサービス提供について、利用者及び保護者等に利用者負担が発生する場合があること等の十分な説明を行い、その了承を得ること。
- 健康管理や相談支援等に係る助言等を記録し、市の求めに応じ、日報等の記録媒体を提出できるように準備しておくこと。
- 在宅利用者の支援に当たり、原則1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。ただし、在宅利用者の日中活動の状況又は在宅利用者の希望等により、1日2回を超えた対応又は1日1回の対応とすることは差し支えないものとする。
- 緊急時の対応ができること。
- 随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
想定する期間
令和5年3月サービス提供分まで、上記の取扱いとします。
その他
- この取扱いは現段階のものであり、改めて内容の詳細や具体的な取扱い等が国等から示された場合には、解釈や考え方に変更が生じる可能性があります。
- 今回お示ししている内容については、従来の在宅利用の要件や手続等を変更するものではなく、あくまで新型コロナウイルスへの対応のための臨時的な取扱いですので御留意ください。