ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉 > 蓮田市手話言語条例について

ここから本文です。

更新日:2023年12月12日

蓮田市手話言語条例について

蓮田市では、平成30年1月1日に蓮田市手話言語条例が施行されました。

手話は言語

手話には書き言葉はありませんが、手指や表情、体の動きによって視覚的に表現する言語です。ろう者が大切に育んできた日本語とはことなる言語です。ろう者の母語です。

ろう者とはどんな人?

耳が聞こえない人で、日常語として手話を用いている人です。ろう者は、手話を大切に育み、手話による豊かな文化をみんなで築いてきました。手話はろう者の生きる力です。

条例が目指しているのは?

ろう者とろう者以外の人が、手話によってお互いを尊重し、理解し合い、共生できる地域社会であり、手話を使用しやすい地域社会の実現を目指します。

蓮田市手話言語条例の概要

目的

「手話は言語」であるとの認識に基づき、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市民が共生することのできる地域社会の実現に寄与します。

基本理念

手話の環境の整備は、ろう者が手話を言語として大切に育んできたことを理解し、ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重することを基本として行います。

市の責務

手話に対する理解の促進、手話の普及、手話を使用しやすい環境の整備を推進します。

市民の役割

基本理念の理解を深め、市の推進する施策に協力します。

施策の推進

蓮田市障がい者基本計画において定められた施策を、総合的かつ計画的に推進します。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:福祉課障害福祉担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:138