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更新日:2022年12月16日
浄化槽の設置や使用をする際には、以下の届出や報告が必要となりますので、ご確認ください。
新たに浄化槽を設置する場合(建築確認を要する場合を除く)、工事着手日の21日前まで(浄化槽法による認定浄化槽の場合は工事着手日の10日前まで)に「浄化槽設置届出書」を提出してください。
また、「処理対象人員及び算定根拠」欄には、算定の根拠と設置浄化槽の人槽を明記してください。
国土交通大臣による型式認定を受けた浄化槽以外のものは、型式適合認定書別添仕様書及び図面等の添付が必要です。
浄化槽の構造又は規模の変更をしようとする場合は、工事着手日の21日前まで(浄化槽法による認定浄化槽の場合は工事着手日の10日前まで)に「浄化槽変更届出書」を提出してください。
国土交通大臣による型式認定を受けた浄化槽以外のものは、型式適合認定書別添仕様書及び図面等の添付が必要です。
浄化槽の使用を開始したときは、浄化槽の使用を開始してから30日以内に「浄化槽使用開始報告」の提出をしてください。
また、処理対象人員が501人以上の浄化槽を設置する場合、浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、浄化槽技術管理者を置かなければなりません。(自ら技術管理者として浄化槽を管理する場合を除きます。)
浄化槽技術管理者を置く場合は、修了証書、経歴書及び浄化槽管理士免状の写し等、技術管理者の資格を証明する書類の提出が必要になります。
浄化槽のある住宅の売買や相続等により、浄化槽管理者(建物の所有者など)が変更になった場合は、変更してから30日以内に「浄化槽管理者変更届」を提出してください。
浄化槽技術管理者が変更になった場合は、変更の日から30日以内に「浄化槽技術管理者変更報告書」を提出してください。
技術管理者の資格を証明する書類(修了証書、経歴書及び浄化槽管理士免状の写し)
浄化槽の使用を一時的にやめる場合は、「浄化槽使用休止届出書」を提出することができます。使用休止の届出がされた浄化槽(使用が再開されたものを除く)は、維持管理(清掃、保守点検及び法定検査)の義務が免除されます。
休止をされる場合は、浄化槽内の清掃と消毒剤の撤去等が必要となりますので、指定の業者にお問い合わせください。
浄化槽の清掃記録(使用休止直前に行ったもの)
使用を休止した浄化槽の再開したときまたは再開されていることを知ったときは、再開した日または再開されていることを知った日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
下水道に接続した場合、浄化槽を入れ替えた場合など、今まで使用していた浄化槽を廃止した場合は、廃止された日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
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