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更新日:2023年5月20日
令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、民間、地方自治体などすべての機関に直接適用されることとなります。これを受け、これまで蓮田市の機関が保有する個人情報の取扱いについて規定してきた「蓮田市個人情報保護条例」を廃止し、「個人情報保護法」に基づいて、個人情報保護制度を運用していくこととなりました。
また、個人情報保護法の施行手続については「蓮田市個人情報の保護に関する法律施行条例」に規定いたします。
なお、地方公共団体の議会については改正後の個人情報の保護に関する法律の適用外とされていることから、蓮田市議会では、「蓮田市議会の個人情報の保護に関する条例」を新たに制定しました。
個人情報保護法は、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関等における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。蓮田市は同法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じます。
個人情報保護法では、行政機関等の長は保有個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており、蓮田市は保有する個人情報等の適切な管理のために下記の訓令を定めています。
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。個人情報保護法では、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないこととされています。蓮田市が公表している個人情報ファイル簿については、下記のページで検索することができます。
個人情報保護法では、行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。蓮田市情報公開条例による開示請求の場合、開示請求者本人の情報でも個人情報であれば原則不開示となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。
請求に当たっては、本人であることを示す書類の提示が必要になります。
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思われるときに訂正を求めることができる制度です。
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関等が適法に取得していない、行政機関等がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関等が利用目的外に利用・提供していると思われるときに、当該行政機関等による利用等の停止を求めることができる制度です。
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