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更新日:2020年8月1日

平成31年度自動車交通騒音・振動測定結果

調査内容

(1)調査年月日

平成31年11月27日~平成31年11月28日

(2)調査路線(測定地点)

主要地方道さいたま栗橋線(蓮田市閏戸178-1 蓮田市消防本部)

(3)調査方法

騒音レベル:JIS-Z8731計量方法

振動レベル:JIS-Z8735計量方法

騒音・振動測定結果

調査結果については下記の表のとおりです。

自動車交通騒音・振動調査結果一覧(単位:デシベル)
調査地点 騒音(昼間) 騒音(夜間) 振動(昼間) 振動(夜間)
県道さいたま栗橋線 73 72 52 50
環境基準 70 65 - -
要請限度 75 70

65

60

面的評価結果

「面的評価」とは、道路端から50メートルの区域内に立地する住居戸数のうち、何パーセントが環境基準を満足したかにより評価する方法です。

評価対象(路線):原則として2車線以上の車線を有する道路(高速自動車国道、一般国道、県道、4車線以上の市道)

評価対象(建物):住居、学校、病院、及びこれに類するもの(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)

 

自動車交通騒音測定面的評価結果一覧
調査路線 調査対象戸数 環境基準達成率
県道さいたま栗橋線 237戸 70.0%

国立環境研究所ホームページで、全国の面的評価結果を閲覧できます。

国立環境研究所「全国自動車交通騒音マップ」(外部サイトへリンク)

環境基準について

環境基準とは、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で、維持されることが望ましい基準のことです。

今回の調査では、下記の基準を使用しています。

騒音に係る道路に面する地域及び幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準

地域の区分

昼間(6時から22時)

夜間(22時から翌6時)

A地域

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

用途地域の定めのない地域

65デシベル以下

60デシベル以下

C地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

65デシベル以下

60デシベル以下

近接空間

幹線交通を担う道路より

15メートル(2車線以下)

20メートル(3車線以上)

70デシベル以下

65デシベル以下

要請限度について

要請限度とは、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる基準のことです。

基準値を超えた場合、交通規制や道路構造の改善等についての要請・意見を述べることができます。

 

道路交通騒音の要請限度
区域の区分 昼間(6時から22時) 夜間(22時から翌6時)

a区域のうち2車線以上の車線を

有する道路に面する区域

70デシベル 65デシベル

b区域のうち2車線以上の車線を

有する道路に面する区域及びc区域の

うち車線を有する道路に面する区域

75デシベル 70デシベル

幹線交通を担う道路に近接する区域

15メートル(2車線以下)

20メートル(3車線以上)

75デシベル 70デシベル

 

道路交通騒音の要請限度に係る区域の類型
区域の類型 該当地域
a区域

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

b区域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

用途地域の定めのない地域

 

c区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

 

道路交通振動の要請限度
区域の区分 昼間(8時から19時) 夜間(19時から翌8時)
第1種区域 65デシベル以下 60デシベル以下
第2種区域 70デシベル以下 65デシベル以下

 

道路交通振動の要請限度に係る区域の類型
区域の区分 該当地域
第1種区域

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

用途地域以外の地域

 

第2種区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

 

お問い合わせ

所属課室:みどり環境課環境担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:222