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更新日:2021年3月1日

狭い道路(4メートル未満)に面して建っている建物の敷地はなぜ道路後退するのですか

法律では原則4メートル以上の道路に面してしか家が建てられないと言う事になっています。

しかし例外的にみなさんで協力して狭い道路を4メートルの道路にするために後退するものは認められています。また、蓮田市には道路後退に対しての補助制度がありますのでご利用ください。

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所属課室:建築指導課建築指導・空き家対策担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:266