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更新日:2021年3月1日

「蓮田市開発行為等指導要綱」が適用となるのはどのような場合ですか

自己用専用住宅以外の建築物を建築する場合で、利用宅地(建築物の敷地)が一団で500平方メートル以上か、建築物の最高高さが10メートルを超える場合です。

なお、従前と同一用途での増改築及び公共事業のための移転による建築物は、適用とならない場合もあります。

お問い合わせ

所属課室:建築指導課開発指導担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:256、258