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更新日:2022年2月15日

長期優良住宅

 令和4年2月20日以降、法改正に伴い一部手数料及び提出書類が変わります。

長期優良住宅建築等計画の認定

長期優良住宅について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。

なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

長期優良住宅法関連情報(国土交通省HPにリンク)(外部サイトへリンク)

お知らせ

令和3年5月28日「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正されました。

 当該法改正に伴い、長期優良住宅の認定手続に変更等が生じるためご注意ください。

平成28年4月1日に既存住宅の「増築又は改築」に係る長期優良住宅認定制度が施行されました。

住宅の「新築時」における長期優良住宅認定に加えて、既存住宅の「増築又は改築時」における認定制度が新たに運用開始されました。

認定基準

長期優良住宅建築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。当市の基準は次のとおりです。

認定基準一覧

認定基準項目

認定基準

  1. 長期使用構造(劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリ-性、省エネルギー性)
  2. 維持保全計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(外部サイトへリンク)

住戸面積

(一戸あたりの床面積)

  • 戸建て住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅等:55平方メートル以上

ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)

居住環境

地区計画区域内における取扱い

地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠に限る)に適合していること。なお、当市の地区計画は次のとおりです。(詳細は、都市計画課へお問い合わせください。)

景観計画区域内における取扱い

埼玉県景観計画に適合していること。当市は、一般課題対応区域です。(市街化区域は都市区域、市街化調整区域は田園地域)

都市計画施設等区域における取扱い

次の区域内に立地しないこと。(区域の内外については、都市計画課でご確認ください。)

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
  • 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区
自然災害配慮基準

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次の区域において建築しようとするものではないこととする。(現在、蓮田市内で指定されている区域はありません。)

  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

認定手続きについて

事前に登録住宅性能評価機関が行う審査又は設計住宅性能評価及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続を行ってください。

長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された確認書又は住宅性能評価書と確認済証を添えて、市建築指導課又は埼玉県越谷建築安全センターへご提出ください。

なお、長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、建築工事に着手する前に申請する必要がありますので、ご注意ください。
登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。

一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部サイトへリンク)では、長期優良住宅建築等計画の認定に関してコールセンターでの事前相談に応じています。

電話番号:03-5229-8136

相談対応時間:9時30分~12時、13時~17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

認定申請の受付・問い合わせ先

長期優良住宅建築等計画の認定は、申請する住宅の規模・構造により申請窓口が異なります。申請窓口は次のとおりです。

申請窓口一覧

窓口

建築物の規模

備考

市(建築指導課)

建築基準法第6条第1項4号建築物

木造2階建て住宅程度

県(越谷建築安全センター)

建築基準法第6条第1項1号~3号建築物

上記以外

関連ページ

提出書類・申請書について

認定手数料について

リンク

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

埼玉県ホームページ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:建築指導課建築指導・空き家対策担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:266