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更新日:2022年10月1日
埼玉県景観計画が平成19年8月に策定され、埼玉県景観条例が平成20年4月1日から施行されました。これに伴い、景観法及び埼玉県景観条例に基く大規模建築物等を新築、増改築、移転、あるいは大規模の修繕、模様替え、色彩の変更を行う場合に、景観行政団体である埼玉県に届出の提出が必要になります。
この埼玉県が行う事務の権限委譲を同じく平成20年4月1日から受け、届出の受理等の事務を蓮田市で行うことになりました。
蓮田市内全域(一般課題対応区域)
建築物
高さ15メートル超又は建築面積1,000平方メートル超
工作物
高さ15メートル超
建築物
工作物
届出から30日間を経過するまでは、工事に着手できません。
ただし、「事前指導等の申出書」を提出した場合には、着手制限期間の短縮があります。
埼玉県景観計画に適合していること
正本・副本(各1部)
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