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更新日:2022年10月1日

景観法、埼玉県景観条例

景観法、埼玉県景観条例に基く大規模建築物等の届出について

埼玉県景観計画が平成19年8月に策定され、埼玉県景観条例が平成20年4月1日から施行されました。これに伴い、景観法及び埼玉県景観条例に基く大規模建築物等を新築、増改築、移転、あるいは大規模の修繕、模様替え、色彩の変更を行う場合に、景観行政団体である埼玉県に届出の提出が必要になります。

この埼玉県が行う事務の権限委譲を同じく平成20年4月1日から受け、届出の受理等の事務を蓮田市で行うことになりました。

対象区域

蓮田市内全域(一般課題対応区域)

届出対象物件

建築物

高さ15メートル超又は建築面積1,000平方メートル超

工作物

高さ15メートル超

届出対象行為

建築物

  1. 新築、増築、改築、移転
  2. 各立面の3分の1超の外観変更となる修繕、模様替え、色彩の変更

工作物

  1. 新設、増築、改築、移転
  2. 各立面の3分の1超の外観変更となる修繕、模様替え、色彩の変更

工事の着手制限

届出から30日間を経過するまでは、工事に着手できません。

ただし、「事前指導等の申出書」を提出した場合には、着手制限期間の短縮があります。

基準

埼玉県景観計画に適合していること

届出書

正本・副本(各1部)

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お問い合わせ

所属課室:建築指導課建築指導・空き家対策担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:266