ここから本文です。

更新日:2021年3月1日

建設リサイクル法

建設リサイクル法とは

建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」といいます。)が平成12年5月に制定されました。

一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ都道府県知事等への届出が義務付けられています。

対象建設工事とは

次に掲げる特定建設資材を使用した解体、新築、土木工事等で、次の規模以上の工事をいいます。

特定建設資材

  • コンクリート
  • 木材
  • アスファルトコンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材

工事規模

工事の種類と規模

工事の種類

規模

建築物の解体工事

床面積の合計が80平方メートル以上

建築物の新築・増築工事

床面積の合計が500平方メートル以上

建築物のリフォーム工事

請負金額が1億円以上

その他の工作物、土木工事

請負金額が500万円以上

届出

工事着手の7日前までに『届出書』を正・副各一部、次の場所へ提出してください。

様式のダウンロード

提出先

提出先一覧

工事の種類

届出場所

電話

4号建築物の解体、新築工事

蓮田市役所建築指導課

048(768)3111

内線260

上記以外の工事

越谷建築安全センター杉戸駐在開発建築担当

0480(34)2385

4号建築物とは、木造2階以下の一戸建て住宅等です。

お問い合わせ

所属課室:建築指導課建築指導・空き家対策担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:266