ここから本文です。
更新日:2021年3月1日
建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」といいます。)が平成12年5月に制定されました。
一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ都道府県知事等への届出が義務付けられています。
次に掲げる特定建設資材を使用した解体、新築、土木工事等で、次の規模以上の工事をいいます。
工事の種類 |
規模 |
---|---|
建築物の解体工事 |
床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物のリフォーム工事 |
請負金額が1億円以上 |
その他の工作物、土木工事 |
請負金額が500万円以上 |
工事着手の7日前までに『届出書』を正・副各一部、次の場所へ提出してください。
様式のダウンロード
工事の種類 |
届出場所 |
電話 |
---|---|---|
4号建築物の解体、新築工事 |
蓮田市役所建築指導課 |
048(768)3111 内線260 |
上記以外の工事 |
越谷建築安全センター杉戸駐在開発建築担当 |
0480(34)2385 |
4号建築物とは、木造2階以下の一戸建て住宅等です。
お問い合わせ