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更新日:2021年3月1日

低炭素建築物

低炭素建築物新築等計画認定

低炭素建築物

社会経済活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、基本方針の策定や市町村の低炭素まちづくり計画の作成、低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、もって都市の健全な発展に寄与することを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。

市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等を行おうとする方は、「低炭素建築物新築等計画」を所管行政庁に申請して認定を受けることができます。

なお、当該認定を受けた建築物は、所得税減税等の優遇を受けることができます。

低炭素建築物関連情報(国土交通省HPにリンク)(外部サイトへリンク)

認定基準の概要

  • 基本方針法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
  • 省エネルギー性に関する基準省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
  • その他の低炭素に関する基準節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。

認定手続きについて

  • 登録住宅性能評価機関等が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
  • 低炭素建築物新築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証又は設計住宅性能評価書と確認済証を添えて、蓮田市建築指導課(4号建築物)又は埼玉県建築安全課(1~3号建築物)へご提出ください。
  • また、低炭素建築物新築等計画の認定を申請した後でないと工事の着工はできませんので、ご注意ください。
  • 登録住宅性能評価機関等での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
  • 「一般社団法人住宅性能評価・表示協会」、「一般社団法人日本サステナブル建築協会」では、低炭素建築物新築等計画に認定に関して相談に応じてます。

 

認定申請の受付・問合せ先

低炭素建築物新築等計画の認定は、申請する建築物の規模・構造により申請窓口が異なります。

申請窓口は次のとおりです。

申請窓口
窓口 建築物の規模 備考
市(建築指導課) 建築基準法第6条第1項第4号建築物 木造2階建住宅程度
県(建築安全課) 建築基準法第6条第1項第1号~3号建築物 上記以外

 

関連ページ

提出書類・申請書について

認定手数料について

 

外部リンク

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

埼玉県ホームページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

所属課室:建築指導課建築指導・空き家対策担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:266