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更新日:2017年4月1日

建築物省エネ法

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置等を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成28年4月1日に施行されました。

これにより、以下の2つの認定制度が創設されました。

1.性能向上計画認定

新築や増改築及び省エネ改修工事を行う場合に、省エネ基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けた建築物については、容積率の特例を受けることができます。

2.基準適合の表示認定

建築物の所有者は申請により、その建築物が省エネ基準に適合している旨の認定を受けることにより、認定を受けた建築物や広告等に認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます。

平成29年4月1日から

建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出制度が施行されました。

これにより、以下の2つの行為について届出が必要です。

1.300平方メートル以上の建築物の新築

2.増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の増築又は改築

「性能向上計画」に関する認定基準の概要

性能向上計画認定に係る基準は、以下の3つが定められています。

  • 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、省エネ基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
  • 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

「基準適合の表示認定」に関する認定基準の概要

表示認定に係る基準は、以下のとおりです。

認定表示の適用基準(ワード:15KB)

認定手続きについて

事前の手続き

認定申請前に1、2の手続きを行ってください。

1.登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)

2.建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認(性能向上計画認定の場合。ただし、容積率特例を活用する場合は認定後)

なお、登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問合せください。

申請の提出期限

1.性能向上計画認定:工事着手の前までに申請してください。

2.基準適合の表示認定:認定後でないと建築物や広告等に表示できません。

届出手続きについて

事前の手続き

届出前に1の手続きを行ってください。

1.登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が行う技術的審査(建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの審査)

なお、登録建築物エネルギー消費性能判定機関等での技術的審査については、各機関へお問合せください。

届出の提出期限

工事に着手する日の21日前までに提出してください。

認定申請・届出の受付・問い合わせ先

申請(届出)する建築物の規模・構造等により申請窓口が異なります。申請窓口は次のとおりです。

申請窓口一覧
窓口 建築物の規模 備考
市(建築指導課) 建築基準法第6条第1項第4号建築物 木造2階建て住宅程度
県(越谷建築安全センター) 建築基準法第6条第1項1号~3号建築物 上記以外

関連ページ

提出書類・申請書について

認定手数料について

リンク

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

埼玉県ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:建築指導課建築指導・空き家対策担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:266