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更新日:2022年10月1日

開発行為等手数料

開発行為許可申請(都市計画法(以下「法」)第29条第1項)

  • 平成19年4月1日から施行
  • 他の開発許可権者の申請手数料とは異なる場合がありますので、ご注意下さい。
開発行為等手数料

開発区域の面積

(ヘクタール)

自己居住用

予定建築物が自己の業務の用に供されるもの

(自己業務用)

その他

(非自己用)

0.1未満

9,100円

14,000円

91,000円

0.1以上0.3未満

23,000円

32,000円

140,000円

0.3以上0.6未満

45,000円

68,000円

200,000円

0.6以上1.0未満

89,000円

125,000円

280,000円

1.0以上3.0未満

135,000円

210,000円

420,000円

3.0以上6.0未満

180,000円

280,000円

550,000円

6.0以上10.0未満

230,000円

360,000円

710,000円

10.0以上

320,000円

510,000円

930,000円

開発許可事項変更許可申請(法第35条の2第1項)

変更理由

設計変更、新たな土地の開発区域への編入による変更、そのほかの変更の額の合算額(ただし、930,000円を超えない範囲とする。)

設計変更

開発区域の面積に応じ、法29条の手数料の表に規定する額の十分の一

新たな土地の開発区域への編入による変更(法第30条第1項第1号~第4号)

新たに編入される面積に応じ法29条の手数料の表に規定する額

そのほかの変更

10,500円

予定建築物以外の建築等許可申請(法第42条第1項)

27,000円

建築行為等許可申請(法第43条第1項)

建築行為等許可申請

敷地の面積(ヘクタール)

金額

0.1未満

7,100円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

19,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

42,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

74,000円

1.0ヘクタール以上

107,000円

適合証明申請(法施行規則第60条第1項)

6,400円

開発登録簿の写し交付申請(法第47条第5項)

1枚につき520円

お問い合わせ

所属課室:建築指導課開発指導担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:256、258