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更新日:2023年11月1日
正式名称は「蓮田市建築行為に係る後退用地の整備要綱」といいます。
建築基準法では、家を建てられる道路は原則、幅員4メートル以上の道路となっています。
これは、道路が人や車の通行はもちろんのこと、災害時の人の避難や救急・消防活動をスムーズに行えるようにするためです。
しかし、蓮田市では幅員が4メートル未満で、家を建てるときに道路の中心線から2メートルの道路後退をしなければならない、いわゆる「2項道路」といわれるものが数多くあります。
そこで、これら市道の2項道路の道路後退部分を市に寄付等をしていただき、市で整備をしながら、こうした現状を解消していこうという目的で、平成3年4月からこの制度をはじめました。
この制度には、道路後退部分を分筆し、市に寄付する「寄付採納」と、道路後退部分を分筆し、所有権を個人に残しておく「使用承諾」の2種類があります。
どちらも、この制度にご協力いただいた地主さん等へ、市から「報償金」が支払われます。
後退用地等の分筆前に道路課、書類の作成の前に建築指導課へそれぞれ相談をお願いいたします。
建築基準法第42条第2項に規定する道路で、市が指定をした、建物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4.0メートル未満の道路をいいます。
報償金は次の種類があります。種類に応じて合算された報償金が支払われます。
報償金の種類 | 内容 |
---|---|
測量、分筆登記費用の報償金 | 実際にかかった費用、かつ上限12万円 |
後退用地の報償金 | 市街化区域、市街化調整区域で異なり、面積に応じ8段階 |
すみきり用地の報償金 | 1ヶ所あたり市街化区域11万円、市街化調整区域6万円。原則、1辺2メートル×2メートルの大きさ |
報償金の金額は以下の表となります。
面積 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
---|---|---|
1平方メートル未満 | 1万円 | 1万円 |
3平方メートル未満 | 3万円 | 2万円 |
5平方メートル未満 | 7万円 | 4万円 |
7平方メートル未満 | 10万円 | 5.5万円 |
10平方メートル未満 | 13万円 | 7万円 |
15平方メートル未満 | 17万円 | 9万円 |
20平方メートル未満 | 20万円 | 12万円 |
20平方メートル以上 | 23万円 | 14万円 |
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