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更新日:2023年11月1日

後退用地の整備要綱

後退用地の整備要綱ってどんな制度?

正式名称は「蓮田市建築行為に係る後退用地の整備要綱」といいます。

建築基準法では、家を建てられる道路は原則、幅員4メートル以上の道路となっています。
これは、道路が人や車の通行はもちろんのこと、災害時の人の避難や救急・消防活動をスムーズに行えるようにするためです。

しかし、蓮田市では幅員が4メートル未満で、家を建てるときに道路の中心線から2メートルの道路後退をしなければならない、いわゆる「2項道路」といわれるものが数多くあります。
そこで、これら市道の2項道路の道路後退部分を市に寄付等をしていただき、市で整備をしながら、こうした現状を解消していこうという目的で、平成3年4月からこの制度をはじめました。

この制度には、道路後退部分を分筆し、市に寄付する「寄付採納」と、道路後退部分を分筆し、所有権を個人に残しておく「使用承諾」の2種類があります。
どちらも、この制度にご協力いただいた地主さん等へ、市から「報償金」が支払われます。

 

後退用地等の分筆前に道路課、書類の作成の前に建築指導課へそれぞれ相談をお願いいたします。

2項道路とは

建築基準法第42条第2項に規定する道路で、市が指定をした、建物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4.0メートル未満の道路をいいます。

報償金の種類

報償金は次の種類があります。種類に応じて合算された報償金が支払われます。

報償金の種類・内容
報償金の種類 内容
測量、分筆登記費用の報償金 実際にかかった費用、かつ上限12万円
後退用地の報償金 市街化区域、市街化調整区域で異なり、面積に応じ8段階
すみきり用地の報償金 1ヶ所あたり市街化区域11万円、市街化調整区域6万円。原則、1辺2メートル×2メートルの大きさ

後退用地の報償金

報償金の金額は以下の表となります。

報償金
面積 市街化区域 市街化調整区域
1平方メートル未満 1万円 1万円
3平方メートル未満 3万円 2万円
5平方メートル未満 7万円 4万円
7平方メートル未満 10万円 5.5万円
10平方メートル未満 13万円 7万円
15平方メートル未満 17万円 9万円
20平方メートル未満 20万円 12万円
20平方メートル以上 23万円 14万円

 

お問い合わせ

所属課室:建築指導課建築指導・空き家対策担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:266