ここから本文です。
更新日:2024年1月22日
「災害対策基本法(昭和36年法律第223号)」の一部改正により、自ら避難することが困難な方の名簿(避難行動要支援者名簿)の作成が義務付けられました。蓮田市でも「災害時避難行動要支援者名簿」を作成することといたしました。災害から身を守るためには日頃からの備えが重要です。この名簿を地域の避難支援等関係者にあらかじめ提供し、災害発生時に迅速かつ的確に避難できるような体制作りに活用していただき、災害に備えていただくものです。
ただし、支援者の多くも被災者になり得るため、この制度に登録することで、災害時の支援が必ず保障されるものではないことをご理解くださいますよう、お願いいたします。
蓮田市災害時避難行動要支援者避難行動支援制度実施要綱(PDF:86KB)
本制度に登録できる方は、在宅でかつ、地域による日頃の見守りや災害時に避難が困難で避難支援を受けることを希望し、避難支援等関係者に名簿を提供することに同意していただいた方で、次のいずれかに該当する方となります。登録の申込は担当課までお願いいたします。
避難支援等を必要とする事由 | 担当課 |
---|---|
75歳以上のひとり暮らしまたは75歳以上の方のみの世帯 | 在宅医療介護課 |
身体障がい者(18歳以上の身体障害者手帳1・2級の方) 知的障がい者(18歳以上の療育手帳マルA・Aの方) 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級の方) |
福祉課 |
身体障がい児(18歳未満の身体障害者手帳1~6級の方) 知的障がい児(18歳未満の療育手帳マルA・A・B・Cの方) |
子ども支援課 |
介護保険の要介護認定者(要介護3・4・5の方) | 長寿支援課 |
その他支援を必要とする方 | 危機管理課 |
氏名、生年月日、住所、連絡先、避難支援等を必要とする事由(要介護度や障害程度、本人の身体状況など)、自治会名など
自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員、蓮田市社会福祉協議会、蓮田市消防本部、岩槻警察署、その他避難支援等関係者
平時においては、防災訓練などの防災対策に使用します。災害時には、避難支援等関係者による安否確認や避難支援等に使用します。
登録していただいた個人情報については、市役所内及び名簿提供先機関において適正に管理し、防災対策や支援希望者の安否確認及び避難支援以外の目的には使用いたしません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ