更新日:2024年4月19日
蓮田市早期不妊検査費・不育症検査費助成のご案内
蓮田市では、不妊検査・不育症検査を実施したご夫婦に対して、その費用の一部を助成します。
R5年度から、検査開始時の妻の年齢が35歳未満の申請は、助成額が上限2万円→3万円となりました。
早期不妊検査費助成について
不育症検査費助成について
対象者
次のすべての項目に該当するかたが対象となります。
- 申請時において、夫婦(事実婚を含む)の一方または双方が蓮田市に住民登録があるかた
- 不妊検査開始時の妻の年齢が43歳未満のかた
- 他の地方公共団体において、同様の助成を受けていないかた
- 市税等を滞納していないかた
対象となる不妊検査
- 不妊症の診断のために医師が必要と認めた一連の検査。
- ご夫婦が共に受けた不妊検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの。ただし、不妊治療の一環として受ける特定不妊検査は対象外です。
助成額
対象となる検査の費用に対し、夫婦1組につき1回限り。助成上限額は以下のとおりです。
1検査開始時の妻の年齢が35歳未満の申請は・・・3万円
2上記1以外の申請・・・2万円
申請必要書類
- 蓮田市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:45KB)※日付及び申請額は申請時に確認してから記入しますので、空欄のまま窓口にお持ちください。
- 蓮田市早期不妊検査実施証明書(様式第2号)(PDF:42KB)
- 夫婦であることを確認できる書類(夫婦共に市内に住民登録がある場合は省略できます。)
- 申請日から1か月以内に発行された、夫婦それぞれに係わる市税等の完納証明書
- 不妊検査費の領収書の原本(実施証明書を作成するためにかかった文書料も対象となります。)
- 印鑑
- 申請者本人名義の通帳または口座のわかるもの
事実婚の場合は以下の2点が必要です
- 事実婚関係に関する申立書(様式第8号)(PDF:64KB)
- 戸籍謄本(夫と妻それぞれ1通ずつ)
申請期限
検査期間の終了した日の属する年度又は、検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内(3月31日)となります。
ただし、当該年度の1月1日から3月31日までの間に検査が終了になった場合には、翌年度の6月30日までの申請となります。
申請場所
蓮田市役所子ども支援課、プレックス・キッズ
対象者
次のすべての項目に該当するかたが対象となります。
- 妻が2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があるかた
- 妻が医師に不育症と判断されたかた
- 申請時に夫婦(事実婚を含む)の一方または双方が蓮田市に住民登録があるかた
- 不育症検査開始時の妻の年齢が43歳未満のかた
- 他の地方公共団体において、同様の助成を受けていないかた
- 市税等を滞納していないかた
対象となる不育症検査
- 医師が必要と認めた不育症のリスク因子の検査。
- ご夫婦が共に受けた不育症検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの。又は妻のみが受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のもの。ただし、不妊治療の一環として受ける特定不妊検査は対象外です。
助成額
対象となる検査の費用に対し、夫婦1組につき1回限り。助成上限額は以下のとおりです。
1検査開始時の妻の年齢が35歳未満の申請は・・・3万円
2上記1以外の申請・・・2万円
申請必要書類
- 蓮田市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:45KB)※日付及び申請額は申請時に確認してから記入しますので、空欄のまま窓口にお持ちください。
- 蓮田市不育症検査実施証明書(様式第3号)(PDF:92KB)
- 夫婦であることを確認できる書類(夫婦共に市内に住民登録がある場合は省略できます。)
- 申請日から1か月以内に発行された、夫婦それぞれに係わる市税等の完納証明書
- 不育症検査費の領収書の原本(実施証明書を作成するためにかかった文書料も対象となります。)
- 印鑑
- 申請者本人名義の通帳または口座のわかるもの
事実婚の場合は以下の2点が必要です
- 事実婚関係に関する申立書(様式第8号)(PDF:64KB)
- 戸籍謄本(夫と妻それぞれ1通ずつ)
申請期限
検査期間の終了した日の属する年度又は、検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内(3月31日)となります。
ただし、当該年度の1月1日から3月31日までの間に検査が終了になった場合には、翌年度の6月30日までの申請となります。
申請場所
蓮田市役所子ども支援課、蓮田駅西口子育て世代包括支援センター