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更新日:2023年6月1日
蓮田市では、市内在住の母子家庭の母、または父子家庭の父の自立促進を図るため、就職に有利であり、かつ生活の安定に役立つ資格の取得を促進することを目的に、「高等職業訓練促進給付金等助成事業」を行っています。
蓮田市内に在住し、20歳未満の子を養育する母子家庭の母、または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方
修業期間の全期間(上限4年)
【高等職業訓練促進給付金】
市民税非課税世帯:月額10万円
市民税課税世帯:月額7万500円
平成31年4月からの制度改正により、養成機関において最後の12ヶ月を修業中の方は、月額に40,000円が加算支給されます。
制度についてのご案内と支給要件などについて確認をしますので必ず事前相談をしてください。対象となりましたら修業を開始した日以降、速やかに申請を行っていただくことになります。
申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
申請者のマイナンバーカード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)
マイナンバーカードがない場合は、申請者のマイナンバー通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)及び官公署が発行した顔写真付きの本人確認できるもの(運転免許証、旅券など)
児童および同居等生計を同じくしている扶養義務者のマイナンバーカード(12桁のマイナンバー、顔写真付き)又はマイナンバー通知カード(12桁のマイナンバー、顔写真なし)
養成機関の長が証明する在籍証明書
助成は月単位の助成となります。また、申請のあった日の属する月以降からの助成となります。
助成対象月の翌月10日までに、請求書を子ども支援課へ提出してください。
必要書類の確認後、月末に指定口座に振り込みます。
養成機関に在籍していることを確認するために、おおむね3ヶ月ごとに在籍証明書を提出していただきます。
市町村民税の課税の状況が変わったときや同居等生計を同じくしている扶養義務者に異動があったときは、14日以内に届出をしてください。
高等職業訓練促進給付金を受給されていた方が、養成機関での修業を終えた場合は、修了支援給付金が支給されます。
申請は修了日から起算して30日以内に行ってください。
【助成額】
市民税非課税世帯:5万円
市民税課税世帯:2万5000円
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