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更新日:2020年7月5日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活の支援をする取り組みの一つとして、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金を支給します。
令和2年3月分又は4月分の児童手当の支給を受ける児童手当受給者
(1)令和2年4月分の児童手当の対象となっている児童
(2)(1)のほか、令和2年3月分の児童手当の対象となっている児童(新高校1年生や死亡により4月分が支給対象になっていない児童)
令和2年4月分(3月分)の児童手当が蓮田市から振り込まれている方は、申請は不要です。
公務員の方で、令和2年4月分(3月分)の児童手当が職場から支給されている方は、申請が必要です。
職場で申請書へ児童手当受給の証明後に申請書を提出してください。(郵送可)
申請期間は令和2年6月1日から令和2年9月30日までです。
対象児童1人につき10,000円
令和2年6月18日
申請書受付 | 支給予定日 |
令和2年6月1日~6月30日 | 令和2年7月15日 |
令和2年7月1日~7月31日 | 令和2年8月14日 |
令和2年8月1日~8月31日 | 令和2年9月15日 |
令和2年9月1日~9月30日 | 令和2年10月15日 |
原則、令和2年4月分(又は3月分)の児童手当の支給にあたり指定している口座へ振り込みます。
児童手当の受給期間満了等により、口座を解約された場合等、給付金の振り込みに支障が生じる恐れがある場合に限り「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書」に必要事項を記載の上、子ども支援課へ提出してください。
尚、指定口座は児童手当の受給者の口座に限ります。
支給を受けることを辞退する場合は、令和2年4月(又は3月)の児童手当を支給する市区町村に「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」を提出してください。(郵送可)
令和2年4月1日以降に転入された方は、令和2年4月分の児童手当を支給する市区町村が手続きの窓口になりますのでご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、蓮田市から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、警察又は市の窓口にご連絡ください。
1.支給対象者に対し、市が把握している口座へ振り込み手続きを行ったにも関わらず、口座の解約や変更等により振り込みがでず、令和2年12月28日までに確認が取れない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金は支給されません。
2.子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りやその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた場合は、返還を求めます。
3.子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
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