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更新日:2021年9月1日

交通事故など第三者の行為によるけがの治療について

交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをし、治療を受ける場合では、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により国民健康保険を使用することができます。この場合は、一時的に国民健康保険で立替え、後で加害者に立替えた医療費を請求することになります。

国保を使って治療するときはまずご連絡ください

交通事故など第三者の行為によってけがをした場合に、保険診療を受けるときは、必ず国保年金課に届出をしてください。また、受診時に医療機関にけがの原因が第三者の行為によるものであることを申し出てください。

示談をすると国保が使えなくなります

治療費を受取ったり、示談を済ませてしまうと国民健康保険が使えなくなります。示談をする前に必ず国保年金課にご相談ください。

届け出について

必要書類の一式をご用意しております。国保年金課へご連絡ください。

損害保険会社の方へ

「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」に基づく様式は、下記ホームページからダウンロードすることができます。

埼玉県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

所属課室:国保年金課国民健康保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:109