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更新日:2024年4月1日

国民健康保険税の決まりかた

国民健康保険税の課税根拠

国民健康保険税は、地方税法第703条の4第1項と蓮田市国民健康保険税条例第1条の規定により、国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主に対して課税します。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。世帯主が職場の健康保険に加入しているなどの理由で国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯のどなたかが加入していれば、世帯主に対して課税します。ただし、税額は被保険者のみで計算します。

国民健康保険税の算定方法

国民健康保険税は、基礎課税額(以下「医療分」という。)と後期高齢者支援金等課税額(以下「後期支援分」という。)と介護保険納付金課税額(以下「介護分」という。)の合計額を課税したものです。

医療分

医療分は、国民健康保険税のうち、国民健康保険(医療保険)に要する費用にあてるためのものです。
この課税額は、前年の所得を基礎として積算する所得割額、被保険者一人当たりにかかる被保険者均等割額を合計したものです。

後期支援分

後期支援分は、後期高齢者医療制度の財源として、国民健康保険の被保険者数に応じた後期高齢者支援金等を拠出するためのものです。
この後期支援分は、前年の所得を基礎として積算する所得割額、被保険者1人当たりにかかる被保険者均等割額を合計したものです。

介護分

介護分は、介護保険制度による介護保険料分を40歳以上64歳までのかたに国民健康保険税と一緒に納付していただき、介護保険納付金にあてるためのものです。
この介護分は、前年の所得を基礎として積算する所得割額、被保険者一人当たりにかかる被保険者均等割額を合計したものです。

国民健康保険税の税率(令和6年度~)

国保税の税率

医療分

後期支援分

介護分

所得割率7.15%

均等割額30,000円

所得割率2.5%

均等割額11,000円

所得割率1.85%

均等割額14,000円

課税限度額65万円

課税限度額22万円 課税限度額17万円

 

お問い合わせ

所属課室:国保年金課国民健康保険担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:109