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更新日:2023年2月1日

あなたの自転車の利用マナーもう一度見直しませんか?

環境にやさしい乗り物として注目される自転車。しかし、気軽に利用できる一方、自転車走行中の事故が増加しています。令和4年の市内で発生した交通事故の約15%が自転車の関わった事故でした。
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)とされています。つまり運転手は各種法令に基づく交通ルールを遵守しなければなりません。
例えば傘差し運転や、携帯電話で話をしながらの運転、無灯火運転、道路の逆走など、日常よく目にする光景ですが、これらはみな違反となり、罰金等の罰則対象となります。
いまいちど歩行者や自動車運転手など様々な立場にたって自転車の利用マナーを見直し、みなが気持ちよく通行できる道路環境をつくりませんか?

自転車事故を起こすとどうなるの?

自転車事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手に怪我を負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。未成年者等が損害賠償を請求されるケースも少なくありません。

相次ぐ高額賠償事例

最近、自転車事故の加害者に、高額賠償を命じる判決が相次いでいます。

主な高額賠償事故例

  • 2013年(神戸地裁)小学生の児童が自転車で坂を下っている際に女性と衝突。被害者は寝たきりの状態となった。

【賠償額】約9,500万円

  • 2008年(東京地裁)男子高校生が車道を横断し、対向車線の自転車の男性と衝突。被害者には後遺症が残った。

【賠償額】約9,300万円

  • 2007年(東京地裁)男性が信号を無視して交差点に侵入し、横断中の女性と衝突。被害者は頭を打ち死亡した。

【賠償額】約5,400万円

  • 2013年(神戸地裁)小学生が夜間に歩道と車道の区別のない道路で走行中、歩行中の女性と衝突。被害者は意識が戻らない状態となった。

【賠償額】約9,500万円

「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

しかし、次の場合は、例外として普通自転車は歩道を通行できます。
・「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合
・運転者が13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
・道路工事や駐車車両などにより車道の左側を通行することが困難なときや、車の通行量が非常に多く通行の安全確保のためにやむを得ない場合

普通自転車は、歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
【罰則】2ヶ月以下の罰金又は科料

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。
「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
道路標識などにより、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

3.夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
【罰則】5万円以下の罰金

4.飲酒運転は禁止

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

自転車の乗り方

安全運転の義務

ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

夜間、前照灯及び尾灯の点灯

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
【罰則】5万円以下の罰金

酒気帯び運転の禁止

酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

二人乗り等の禁止

小学校入学前の子供を乗せる場合等には、各都道府県公安委員会規則において定められている自転車の乗車定員に反して、自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。

二人乗りできる場合

•小学校就学の始期に達するまでの者を幼児用座席に乗車させている場合
•4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合

三人乗りできる場合

•幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者二人を乗車させている場合
•幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの者一人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
※この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料

過積載の禁止

各都道府県公安委員会規則において定められている自転車の積載制限に反して、自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料

並進の禁止

他の自転車と並んで通行することはできません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
ただし、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。

ブレーキ不良自転車の運転禁止

基準に適合する聖堂装置を備えていないため、交通の危険を生じさせる恐れがある自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

夜間はライトを点灯

夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
【罰則】5万円以下の罰金

信号遵守

信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従ってください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

交差点での一時停止・安全確認

一時停止の標識は必ず守ってください。
また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

傘さし運転などの禁止

傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

右側通行も禁止です

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

携帯電話の使用禁止

自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、又は画面を注視してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金
※右側通行も禁止です。【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

イヤホン等の使用禁止

イヤホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。
【罰則】5万円以下の罰金

夕暮れ時は早めにライトを点灯

一日の交通事故の発生状況を時間帯別にみると、夕暮れ時から夜間にかけて、発生件数が急激に増加する傾向が見られます。
自転車を運転するときは、早めにライトを点灯しましょう。
また、明るい色の服装を着用したり、反射材を身に付けるなどして、自分の存在を周囲にアピールしましょう。

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お問い合わせ

所属課室:自治振興課交通安全担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:245