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更新日:2022年6月1日
埼玉県では、近年自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で散見されるなど自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況の中で、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務化及び学校等における保険加入確認の努力義務を規定しました。
平成30年4月1日
自転車を利用する者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
事業活動に自転車を利用する事業者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
自転車の貸付けを業とする者に対し、自転車損害保険等への加入を義務付け
1.自転車販売時において、購入者に対する自転車損害保険等への加入の有無の確認に努めること。
2.1の確認ができない場合は、自転車損害保険等に関する情報提供に努めること。
1.自転車通学者に対し、自転車損害保険等への加入の有無の確認に努めること。
2.1の確認ができない場合は、保険に関する情報提供に努めること。
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