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更新日:2023年11月20日

国民年金の給付

老齢基礎年金

原則として65歳になったときに受け取ることができます。

受給条件

次の合計期間が10年(120月)以上必要です。

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除、学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
  • 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
  • 第3号被保険者期間
  • 合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間(カラ期間)

年金額には反映されませんが、受給資格期間としてみなすことができる期間です。

主な合算対象期間は次のとおりです。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)

  • 昭和61年3月以前、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
  • 平成3年3月以前、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間

詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

障害基礎年金

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになったときに受け取ることができます。

受給条件

  • 障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間もしくは20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間にあること
  • 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したとき、国民年金法に定める1級または2級に該当していること
  • 下記の保険料の納付要件を満たしていること(20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合は不要)

保険料の納付要件

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  • 初診日のある月の前々月までの被保険者期間について、保険料を3分の2以上納付していること
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

遺族基礎年金

亡くなった方によって生計を維持されていた子のある配偶者(または子)が受け取ることができます。

受給条件

亡くなった方が次のいずれかに該当していることが必要です。

  1. 国民年金の加入者であること
  2. 国民年金の加入者だった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること
  3. 国民年金保険料の納付済期間、免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あること

ただし、1または2に該当している場合には、下記の保険料の納付要件もあります。

保険料の納付要件

死亡日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

  • 死亡日のある月の前々月までの被保険者期間について、保険料を3分の2以上納付していること
  • 死亡日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

年金生活者支援給付金

消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せしてして支給されるものです。

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、日本年金機構に認定請求手続きを行っていただく必要があります。

請求方法や支給要件を満たしているかなどの詳しい内容については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

付加年金

付加保険料を納めていた方が老齢基礎年金の受給権が発生したときに、老齢基礎年金と併せて受け取ることができます。

寡婦年金

夫を亡くした妻が受け取ることができます。

受給条件

国民年金保険料を10年以上納付している夫が年金を受けずに亡くなったとき、妻が次の要件すべてを満たしていることが必要です。

  • 死亡した夫に生計を維持されていたこと
  • 婚姻関係が10年以上継続していること
  • 65歳未満であること(妻自身の老齢基礎年金受給前)

死亡一時金

国民年金保険料を3年以上納付している方が年金を受けずに亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

受給できる遺族の優先順位

1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹

 

年金の給付について、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課室:国保年金課国民年金担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:110