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更新日:2023年11月20日
原則として65歳になったときに受け取ることができます。
次の合計期間が10年(120月)以上必要です。
年金額には反映されませんが、受給資格期間としてみなすことができる期間です。
主な合算対象期間は次のとおりです。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)
詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになったときに受け取ることができます。
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
亡くなった方によって生計を維持されていた子のある配偶者(または子)が受け取ることができます。
亡くなった方が次のいずれかに該当していることが必要です。
ただし、1または2に該当している場合には、下記の保険料の納付要件もあります。
死亡日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せしてして支給されるものです。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、日本年金機構に認定請求手続きを行っていただく必要があります。
請求方法や支給要件を満たしているかなどの詳しい内容については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
付加保険料を納めていた方が老齢基礎年金の受給権が発生したときに、老齢基礎年金と併せて受け取ることができます。
夫を亡くした妻が受け取ることができます。
国民年金保険料を10年以上納付している夫が年金を受けずに亡くなったとき、妻が次の要件すべてを満たしていることが必要です。
国民年金保険料を3年以上納付している方が年金を受けずに亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
年金の給付について、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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