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更新日:2016年7月26日
平成27年6月19日、公職選挙法等の一部を改正する法律が公布され、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることになりました。今回の改正は公布の日から起算して1年を経過した日(平成28年6月19日)後に行われる国政選挙の公示日以後に公示・告示される選挙(国政選挙及び地方選挙など)から適用されます。
したがって、平成28年7月10日に執行された参議院議員通常選挙以後の選挙から18、19歳の人も新たに有権者として、投票できることになりました。
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