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更新日:2023年2月13日
戸籍の最初に記載されているかたを「筆頭者」といいます。現在の戸籍制度では、主として、夫婦のうち婚姻届の際に氏を称した方が筆頭者となります。初婚のかた同士が婚姻する際は、それぞれの両親の戸籍から除かれ、夫婦のどちらかを筆頭者として新しい戸籍をつくることになります。
戸籍の筆頭者は、住民登録の世帯主とは別のかたである場合があります。例として、夫婦間にお子さんが生まれた際、世帯主が祖父や祖母である場合でも、出生届にご記入いただく戸籍の筆頭者は祖父や祖母ではなく、生まれたお子さんのお父さんかお母さんのどちらかです。
また、世帯主とは異なり、戸籍の筆頭者が亡くなっても戸籍内の残りのどなたか(配偶者や子)が替わって筆頭者になるのではなく、亡くなったかたが引き続きそのまま筆頭者となります。
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