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更新日:2021年6月10日

「蓮田市都市計画マスタープラン(原案)」へのご意見募集(募集終了)

都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことを指します。蓮田市では、おおむね20年後の蓮田市のあるべき姿とその実現に向けて、基本的な方針となる「蓮田市都市計画マスタープラン」を平成13年2月に策定しました。平成27年には一部見直しを行っておりますが、今回は令和3年度から20年先を見据えた内容に改定を行うこととしました。
そこで、「蓮田市都市計画マスタープラン(原案)」に対する市民の皆さんからのご意見を募集します。

意見募集期間

令和3年3月24日(水曜日)から令和3年4月23日(金曜日)(郵送の場合は必着)

意見を提出できるかた

  • 蓮田市に住所を有するかた
  • 蓮田市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 蓮田市内の事務所または事業所に勤務するかた
  • 蓮田市内の学校に在学するかた
  • 本案件に利害関係を有するかた

素案の閲覧

インターネットによる閲覧

窓口での閲覧

  • 蓮田市役所都市整備部都市計画課(2階)、行政資料コーナー(1階ロビー)

【所在地】蓮田市大字黒浜2799番地1【電話】048-768-3111

【所在地】蓮田市上2丁目11番7号【電話】048-769-5198

【所在地】蓮田市大字井沼1071番地【電話】048-766-5974

【所在地】蓮田市東6丁目1番8号【電話】048-769-2002

【所在地】蓮田市大字閏戸2343番地2【電話】048-768-4117

意見提出方法、提出先

下記のパブリックコメント(意見書)提出用紙を都市計画課へ持参または郵送・ファックス・Eメールで提出

用紙はこちらから

窓口・送付先はこちら

〒349-0193、蓮田市大字黒浜2799番地1
蓮田市都市整備部都市計画課
(電話)048-768-3111(内線)252
(FAX)048-765-1700
e-mail:toshikei@city.hasuda.lg.jp

注意事項

  1. 住所、氏名、連絡先及び計画(素案)等のどの部分に対するご意見なのかを明記してください。
  2. 提出いただいたご意見につきましては、住所、氏名など個人を特定できる情報など蓮田市情報公開条例第7条各号に該当するものを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめご了承願います。
  3. 電話での意見提出は受けられませんので、あらかじめご了承願います。
  4. ご意見は日本語でお書きください。

検討結果の公表

ご意見に対する個別の回答は行いませんが、意見の概要及び意見に対する市の考え方並びに素案を修正したときは、その内容を公表いたします。ご意見中で、住所、氏名など個人を特定できる情報など蓮田市情報公開条例第7条各号に該当する記述がある場合、公表の際に該当箇所をふせることがあります。

提出意見

提出意見の内訳

持参 ファックス 郵送 メール その他 合計
1人 1人 0人 1人 0人 3人

提出意見に対する市の考え方

提出された意見等の要旨及び市の考え方

番号 意見の概要 市の考え方 ご意見の反映について
1 気象庁では「ゲリラ豪雨」という言葉は使わず「局地的大雨」としていることから、「ゲリラ豪雨」を「局地的大雨(ゲリラ豪雨)」との表現に変えることが適切と考える。

第1章第1節、第3章第2節1、第5章第9節2(2)に関して

気象庁の「雨に関する用語」では、いわゆるゲリラ豪雨を局地的大雨、集中豪雨と表現しているため、同じ表現の箇所について修正します。

いただいたご意見を参考に修正します。
2 本文中には「超高齢社会・成熟社会に対応して」とあるが、本市は超高齢化社会の基準(高齢化率21%超)をはるかに超え、32.0%(令和3年1月1日現在)となっており、高齢者の51.1%が75歳以上という実態にある。今後この比率はさらに高まると想定されることから、この構造変化に対応する重要性・必要性を認識した上で都市づくりに取り組むべきことから、本市の高齢化の実態を本文中に明記する必要があると考える。

第3章第1節1、第5章第8節に関して

第3章第1節1(P35)では、「全国的な動向と同様、本市においても少子・高齢化が進んでおり、このまま推移すれば、急激な都市社会の縮小(人口減少)と構成の変化(超高齢化)が都市活力の低下を招くことが予測されます。」、「「定住人口の量や構成に頼らず、市民の活動量、訪れる人々との交流の量を増やす」こと等により、人口の減少と高齢化による都市活力の停滞を抑止していくことが必要です。」としています。また、第5章第8節(P90)では、具体的な都市づくりの方向性として、人にやさしい都市づくりの方針を定めるなど、高齢化による社会構造の変化に対応する重要性・必要性を記述した内容としています。なお、高齢化の推移については第2章第2節に記載しておりますので、ご理解くださいますようお願いします。

原案のとおりとします。
3 令和12年、令和22年人口の目標を見ても現在より人口減になっていますが、蓮田市の税収増を考えれば、人口増加か企業誘致のどちらかを積極的に取り組まなければいけない事は周知のとおりです。都市計画マスタープランについては、そのどちらかもしくは両方を念頭においてまずは目標にすべきと考えます。蓮田市の立地については東京から40㎞圏内にあり、また埼玉県の最大都市であるさいたま市に隣接している好条件がそろっており、この好条件をいかに生かすかが、今後の蓮田市の在り方を左右すると言っても過言ではありません。
特に東北道圏央道を利用する工場、倉庫、商業施設等の誘致に積極的に取り組んでいただき白岡菖蒲IC蓮田新ICに通じる122号、新たに計画している主要道路付近の指定区域拡大を近隣市町と一体となって取り組んでいただきたい。特に白岡市との取り組みが重要だと考えています。また、現在誘致できる用途としては、工場、倉庫、荷捌き場などの偏った誘致である事からもっと市民に有用な、誘致して喜ばれる商業施設娯楽施設などの誘致が出来る様にしていただきたいと思います。市民が集まる場所、他市町村から蓮田市に来てくれる様に市の活性化をしていかなければならないと思います。色々な企業誘致により道路が整備され人が集まり、移り住む人も増え蓮田市の税収も豊かになる事を願っています。
第4章第1節(P49)では、都市づくりの基本理念として「市民と行政の協働による持続性のある都市づくり」を掲げています。この基本理念の中の「持続性のある都市づくり」には、ご意見にある「人口対策への施策」や「企業誘致への施策」が含まれています。また、第5章(P63)では、第4章で定めた「都市づくりの理念」、「将来都市構造」等を実現するための都市づくりの基本方針について部門ごとに記述しております。いただいたご意見については、第5章第1節1土地利用の基本方針(P64)に包含されているものと考えます。第5章で記述している都市づくりの基本方針に基づき、いただいたご意見のような施策も含め検討・実施していきながら、蓮田市の立地条件を生かした魅力あるまちづくりを進めていきたいと考えます。 原案のとおりとします。
4 主要道路の整備、企業誘致可能エリアの拡大及び市街化調整区域から市街化区域への変更、農振地域の除外もしくは除外許可の緩和、農転許可の緩和処置など埼玉県などに働きかけ、目標を達成できる様に計画すべきと考えます。

第4章、第5章に関して

都市計画マスタープランは、まちづくりの基本的な方針となるもので、個別具体的な手法について網羅しておりませんが、ご意見にある事項は都市計画マスタープランにある市の将来都市像や目標を実現するために重要な要素だと考えます。手法の詳細までは記載しませんが、いただいたご意見のような施策も含め、多くの手法を検討し、将来都市像や目標の実現に向けて進めていきたいと考えます。

原案のとおりとします。
5 コンパクトな都市づくりに向け、既存の散在する家屋・集落に対しどのようなインセンティブ(住民が市の集約を目指す地域に住居を移すメリット・特典)を与えることにより、地域集約するのかが明確になっていないと思われる。

第4章第3節1(1)に関して

第4章第3節1(1)(P54)では、コンパクトな都市づくりに向けた基本方針までの記載ですが、平行して策定を進めている立地適正化計画の中でいただいたご意見の内容について、より具体的に記述します。立地適正化計画の策定により利用できる補助金もありますので、積極的に活用しながらコンパクト・プラス・ネットワークの考えのもと、都市機能の集約化を図ります。

原案のとおりとします。
6 唯一の鉄道駅・蓮田駅・周辺の再再開発
特に民有地の商業地化と住宅用地域としての再再開発。特に市営と民間の駐輪場のあり方、駐輪場の地下化と共同ビルの開発。高層建築物の必要なし(東大宮駅、葛西駅、大塚駅等)

第5章第1節2(2)①、第2節2(4)②に関して

第5章第1節2(2)①(P66)では、蓮田駅周辺を「都市拠点」として位置づけ、中心商業地ゾーンとして、「駅利用の利便性を向上させながら都市機能を集積させ、賑わいのある中心商業地の形成や都市型住宅を誘導するとともに、街路事業、地区計画などにより、駅前にふさわしい土地利用を誘導します。」、また、第2節2(4)②(P75)では「中心市街地へのアクセスを確保し、「歩いて暮らせるまちづくり」を推進するため、蓮田駅の周辺部に民間活力を生かした利用者用駐車場を設置し、パークアンドライドを推進します。」としています。この方針の中に、いただいたご意見も包含されているものと考えます。

原案のとおりとします。
7 稲作・田圃の集約と水資源の確保

第5章第1節2(4)、第3節(2)に関して

第5章第1節2(4)(P67)では、一団の水田や畑を「農業生産空間として農業基盤の整備、耕作放棄地の解消を進め、担い手に農地の集積・集約を図ります。」、また、第3節(2)(P79)では「元荒川、綾瀬川、見沼代用水などの豊かな水環境を生かし、憩いの場、水辺空間の場等の形成に努めます。」としています。この方針の中に、いただいたご意見も包含されているものと考えます。

原案のとおりとします。
8 主要道路の拡幅と歩道の設置・緑化
国道122号が完成するのに30数年かかっていた。この時間がかかる理由の一つが用地取得に時間がかかっている。蓮田の地権者の超保守性・自分の土地に対する確執と行政の力のないこと。

第5章第2節2(1)、(2)に関して

第5章第2節2(1)(P71)では、自動車交通を支える道路は、「未整備区間の整備や必要な交差点改良等を推進・促進するとともに、適切な維持・管理を行います。」、また、(2)(P74)では、「自動車交通に対応した道路網とともに生活者優先や健康な生活の確保の観点から歩行者及び自転車の通行に重点を置いた道路網の形成が重要です。」としています。この方針のもと、ご意見を受けとめ、市民の皆様のご理解ご協力をいただきながら目標の実現に向けて進めていきたいと考えます。

原案のとおりとします。
9 元荒川水質の向上と川沿いへのサイクリング道路を整備する。

第5章第2節2(2)、第3節2(2)に関して

第5章第2節2(2)(P74)では、「河川等における緑道や既存道路における歩行者・自転車通行空間の高質化とネットワーク化を通じて、歩行者・自転車交通を支えるネットワークの形成を目指します。」、また第3節2(2)(P79)では、「元荒川、綾瀬川、見沼代用水などの豊かな水環境を生かし、憩いの場、水辺空間の場等の形成に努めます。」としています。この方針の中に、いただいたご意見も包含されているものと考えます。

原案のとおりとします。
10 「西口広場側に直結する下り線ホームのスマート改札機設置の推進」を追記。

第5章第2節2(3)①に関して

第5章第2節2(3)①(P74)では、「駅舎については、本市への玄関口として市民に親しまれる快適で機能的な複合型駅舎となるよう、改築整備を積極的に要請及び支援します。」としています。具体的な施策については個別に記載しませんが、この考えのもと、いただいたご意見のような施策も含め、市民のさらなる利便増進が図られる施策を検討・実施していきます。

原案のとおりとします。
11 「バリアフリー化」という文言は幾度も記述されてはいるが、ただその文言だけが記されている感じにしか受け取れず、実際にどう高齢者等に優しい都市づくりを目指しているのか伝わってこない。より具体的な方向を示す必要があると思われる。
関連して、高齢者が住みやすい住環境として高齢者と子供達が日常的に触れ合える環境は重要と考える。そのような住環境整備に向け、高齢者向け施設として既存の学校等(例えば、黒浜北小学校)を利用することについて追記することは意義深いと考える。

第5章第8節1、2に関して

第5章第8節1(P90)では、1.人にやさしい都市づくりの基本方針について、「超高齢社会に対応し、住民がお互いに助け合える地域社会を育成していくため、地域のコミュニケーションが育まれやすい生活基盤づくりに取り組んでいきます。」としています。また、この基本方針のもと、2.人にやさしい都市づくりの方針(P91)において、より具体的な方針を示しており、いただいたご意見の内容も包含されているものと考えます。具体的な施策については個別に記載しませんが、貴重なご提案として、今後検討していきたいと考えます。

原案のとおりとします。
12 「地震時の歩行者の安全確保や緊急自動車の通行確保の観点から、倒壊の危険性のあるブロック塀等についての安全確保対策の推進。」を追記。

第5章第9節2(1)③に関して

第5章第9節2(1)③(P94)では、「緊急輸送道路の確保を図るとともに、都市基盤施設としての生活道路の整備により、安全な避難路の拡充に努めます。」としています。倒壊の危険性のあるブロック塀等という具体的な記述はありませんが、この方針の中にいただいたご意見の内容も包含されているものと考えます。

原案のとおりとします。
13 のくぼ通りは通学する学生も多く、これらの人も引き付けるような通りへの変貌を目指すため、「のくぼ通りについては、若い人も含め多くの人々の往来が期待されることから、人々の集える空間を形成するような商店等を誘導する。」の追記

第6章第2節1-2(2)1)②、⑤に関して

第6章第2節1蓮田南地域構想図(P107)では、のくぼ通りの土地利用について、「住商複合地ゾーン」と「近隣商業・業務地ゾーン」に位置づけております。また、第6章第2節1-2(2)1)②(P104)では、「建築物の適正な建て替え誘導や都市基盤の整備により、土地の一定の高度利用と住環境を悪化させない商業・業務系土地利用を誘導します。」、また、⑤(P104)では、「駅東口地区は、蓮田駅前住宅の建て替え等に合わせ、一層の商業機能の集積を誘導します。」としています。いただいたご意見の内容も包含されているものと考えます。

原案のとおりとします。
14 駅前住宅の建て替え等に合わせては、住宅の高層化についても誘導する旨の追記。

第5章第1節2(2)①、第6章第2節1-2(2)1)⑤に関して

第5章第1節2(2)①(P66)では、「駅利用の利便性を向上させながら都市機能を集積させ、賑わいのある中心商業地の形成や都市型住宅を誘導するとともに、街路事業、地区計画などにより、駅前にふさわしい土地利用を誘導します。」、また、第6章第2節1-2(2)1)⑤(P104)では「駅東口地区は、蓮田駅前住宅の建て替え等に合わせ、一層の商業機能の集積を誘導します。」としています。いただいたご意見の内容も包含されているものと考えます。

原案のとおりとします。
15 お隣り『さいたま市』への編入。白岡町との合併に失敗した理由を考えるよりかは、蓮田市住民の利益になると考えています。 本計画は、「蓮田市」という行政単位における都市計画に関する基本的な方針を定めるものです。そのため、本計画では市町村合併を対象としていませんのでご了承ください。
原案のとおりとします。

 

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お問い合わせ

所属課室:広報広聴課広報広聴担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:209