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更新日:2016年1月1日
この制度は、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(東日本大震災法)」第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的として創設されました。
「一般保証」とは別枠の「セーフティネット保証」と「災害関係保証」とあわせて、無担保1億6,000万円、最大で5億6,000万円まで利用が可能な制度です。
東日本大震災法第128条第1項1号
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