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更新日:2021年4月1日

税金を二重払いしてしまったが、どうしたらよいですか

市税を二重に納めた場合や確定申告等により納付後に税額が減額になった場合は、納め過ぎになった市税(過誤納金)をお返しします。

市税の還付・充当について
1.市税を誤って多く納付した場合
2.同じ市税を二重に納付した場合
3.納付した市税が申告等により税額が変更され、減額となった場合など
上記の様な場合は、本来納付すべき金額より多く納めていただいていますので、過誤納金が発生します。ただし、納期限を過ぎても納めていない未納の市税等がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、過誤納金を未納の市税に充当することになっています。

還付の手続き
1.市税の過誤納金が発生し、市税等に未納がないことが確認できた場合は、「過誤納金還付通知書」を送付します。
2.「過誤納金還付通知書」に「過誤納金還付請求書」が添付されていますので、必要事項をご記入・押印のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
3.ご返送いただいた「過誤納金還付請求書」を受理してから、ご指定のあった口座に還付金をお振り込みいたします。なお、お振り込みまでには、2週間~1ヶ月程度かかりますのでご了承願います。

還付金のお支払い方法は、安心・安全な口座振込にてお願いしています。

充当の手続き
1.市税の過誤納金が発生した際に、市税等に未納があった場合は、「過誤納金充当通知書」を送付します。
2.「過誤納金充当通知書」に充当した税目や充当金額等の内訳が記載されていますので、ご確認ください。なお、充当後も過誤納金に残額がある場合には、その金額を還付いたします。

還付金の受取期限
原則として、「過誤納金還付通知書」を発行した日から5年を経過すると、還付金の受け取りができなくなります。「過誤納金還付請求書」が届きましたら、お早めにご返送ください。

還付金詐欺にご注意ください。
市職員を装って「税金を還付します」とだまし、お金を振り込ませる「還付金詐欺」にご注意ください。不審な点がある場合は、次の点にご注意の上、相手側の指示に従うことなく、相手の所属・氏名を聞いて、相手の申し出る電話番号ではなく市役所収納課まで電話などによりお問い合わせください。
1.還付事務を行うにあたり、市職員が訪問して還付の手続きをすることや、金融機関のキャッシュコーナーで現金自動受払機(ATM)の操作をお願いすることはありません。
2.還付にあたって手数料をいただくことはありません。
3.フリーダイヤルや携帯電話の番号あてに、返信をお願いすることはありません。

お問い合わせ

所属課室:収納課管理担当

埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1

電話番号:048-768-3111

内線:124